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更新日:2025年7月1日更新
令和7年度国民健康保険税の税率等改正について
令和7年度国民健康保険税の税率等について
税率算定のしくみ
国民健康保険の財政運営の責任主体は、平成30年度から都道府県に変わっており、市町村は都道府県が決定した国保事業費納付金を都道府県に納付しております。南あわじ市では兵庫県が決定した納付金額を、皆様からの保険税等を財源として県に支払っており、県から示された納付金をまかなうのに必要な保険税の総額を計算し、税率を決定しています。なお、この制度下では所得や医療費の高い市は、低い市より多くの納付金を納めることになります。
※県では、令和9年度に市町の保険料水準の統一を目指しており、12年度には完全統一される予定です。
税率等について
令和7年度は法令に基づき課税限度額の引き上げを行い、また、次の2点を柱に税率を改正しました。
- 基金を活用した税率の引き下げ
健診の取り組みや税収の増加によって確保できた財政調整基金を活用し、令和7年度の税率を引き下げました。 - 未就学児均等割軽減後の均等割額の減免
子育て世代を支援するため、国民健康保険に加入している未就学児(平成31年4月2日以降生まれ)の均等割額を、国の法定軽減により2分の1減額されたあとの額について南あわじ市独自の減免を実施します。これにより、未就学児の均等割額は全額免除されます。
※減免は自動的に適用し、適用後に税額更正通知書をお送りします。申請や届出は必要ありません。
医療保険分 | 支援金等分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割 |
6.50% (7.45%) |
2.50% (3.00%) |
2.00% (2.28%) |
均等割 |
26,000円 (29,800円) |
11,000円 (12,000円) |
12,000円 (13,000円) |
平等割 |
19,000円 (22,100円) |
6,000円 (7,000円) |
6,000円 (7,000円) |
課税限度額 |
66万円 (65万円) |
26万円 (24万円) |
17万円 (変更なし) |
※太字は前年度から変更、()内は前年度の税率等