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国民健康保険税の減免制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月1日更新 <外部リンク>

解雇・廃業により失業された方、長期療養されている方への減免

失業・長期療養等により国民健康保険税を納めることが困難な方は、申請により保険税が減免される場合があります。

対象者

 下記のいずれかに該当する方のうち、所得が急激に減少し、経済的な理由により保険税の納付が困難な方。

 (1)事業者のからの一方的な解雇により3か月以上引続き失業中である

 (2)自己の都合によらない事業の廃止により3か月以上引続き失業中である

 (3)3か月以上療養のため無収入である

対象とならない方

  • 退職金制度の適用がある方のうち、退職金の支給額が600万円を超える方
  • 前年中の合計所得金額が600万円を超える方
  • 前年中の合計所得金額が600万円を超える方と生計を一にしている方

減免期間

  • 申請された年度末まで
    ※減免期間中でも、再就職等により所得が発生した場合は減免が取り消されます。
    ※減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。減免は、納期未到来分に限ります。

減免額

失業者・療養者本人の所得割額を、前年中の合計所得金額に応じて減免します。

前年中の合計所得金額

減免される所得割額

100万円以下

全部

100万円を超え200万円以下

10分の7

200万円を超え400万円以下

10分の5

400万円を超え600万円以下

10分の3

申請に必要なもの

失業(廃業)の理由を確認できる書類、本人確認書類

 (例)

  1. 解雇の場合:雇用保険受給資格者証(雇用保険を受けられる場合)
  2. 廃業の場合:税務署へ提出した廃業届の本人控の写し(廃業理由を明記したもの)
  3. 長期療養の場合:3か月以上就業困難な旨が記載された医師の診断書

申請窓口

税務課(本館1階)

※新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度を受けられる場合があります。

※保険税の減免に該当する方は、市・県民税の減免の対象となる場合があります。