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個人住民税に適用される寄附金控除について

印刷用ページを表示する更新日:2014年12月8日更新 <外部リンク>

寄附金控除の概要

 都道府県・市区町村などの地方公共団体や個人住民税(市・県民税)の控除の対象となる法人などに寄附を行った場合は、寄附をした年の翌年度の住民税において寄附金税額控除を受けることができます。
 寄附金控除の対象となる寄附金は、市区町村によって異なります。
 このページでは、南あわじ市における個人住民税の寄附金控除についてご案内します。

寄附金控除の対象となる寄附金

 次のいずれかに対する寄附を行った場合、南あわじ市において個人住民税の寄附金控除の対象となります。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 兵庫県共同募金会・日本赤十字社兵庫県支部
  3. 東日本大震災に関する寄附金、義援金
    被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと納税」として市・県民税や所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと納税」として控除が受けられます。詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  4. 兵庫県及び南あわじ市が条例で指定した寄附金
    県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人<外部リンク>(県民ボランタリー活動の広場のホームページ)に対して平成25年1月1日以後に行った寄附金を寄附金控除の対象と指定しました。
  5. 南あわじ市が条例で指定した寄附金
    公益財団法人淡路人形協会に対して平成26年4月1日以後に行った寄附金を寄附金控除の対象と指定しました。

(注意)
 上記4と5の場合において、寄附金を支払った翌年1月1日より前に他都道府県や他市区町村に転出された方は、転出先の都道府県・市区町村においてその法人などに対する寄附金が条例指定されていない場合、個人住民税の寄附金税額控除は受けられませんのでご注意ください。

 寄附金控除を受ける手続き

 寄附をした翌年に確定申告または市・県民税の申告をします。(確定申告をした場合は市・県民税の申告は不要です。)
申告書の所定欄に寄附先名・寄附金額を記入し、寄附先から受領した寄附金受領証明書等を添付します。寄附金受領証明書等は申告時期まで大切に保管してください。

確定申告の場合

 確定申告書A第2表 [その他のファイル/95KB]または確定申告書B第2表 [その他のファイル/104KB]の次の箇所に記入してください。

  1. 「寄附金控除」の欄に寄附先の所在地・名称と寄附金額を記入
  2. 「住民税に関する事項」の『寄附金税額控除』の該当する項目欄(※)に寄附金額を記入

市・県民税の申告の場合

 市・県民税申告書裏 [その他のファイル/100KB]の「寄附金に関する事項」の該当する項目欄(※)に寄附金額を記入


※前項「寄附金控除の対象となる寄附金」のうち、1と3の寄附金は『都道府県、市区町村分』、2の寄附金は『住所地の共同募金会、日赤支部分』、4の寄附金は「条例指定分」の『都道府県』と『市区町村』、5の寄附金は「条例指定分」の『市区町村』に記入します。

寄附金控除の計算方法

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の場合

次のアとイの合計額が住民税額から控除されます。

ア.(次のいずれか低い金額-2千円)×10%(県4%、市6%)

  1. その年に支出した地方公共団体への寄附金額
  2. その年の総所得金額等の30%相当額

イ.平成25年度まで (地方公共団体への寄附金額-2千円)×(90%-(寄附者の所得税の税率:0%から40%))
  平成26年度から (地方公共団体への寄附金額-2千円)×(90%-(寄附者の所得税の税率:0%から40%)×1.021)
※イの額は、個人住民税所得割額の1割が限度です。

都道府県・市区町村以外に対する寄附金の場合

 次の額が住民税額から控除されます。

(次のいずれか低い金額-2千円)×10%(県4%、市6%)

  1. その年に支出した寄附金の合計額
  2. その年の総所得金額等の30%相当額

関連リンク

 南あわじ市ホームページ(ふるさと南あわじ応援寄附金)
 総務省ホームページ(ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制)<外部リンク>
 国税庁ホームページ(一定の寄附金を支払ったとき)<外部リンク>
 兵庫県ホームページ(個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧)<外部リンク>

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