過疎地域における固定資産税の課税免除について
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月23日更新
固定資産税の課税免除
「過疎法」の規定により、過疎地域として指定された区域(西淡地区・南淡地区)において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する一定規模以上の設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。
※農林水産物等販売業とは
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
※取得等とは
取得又は製作若しくは建設(建物及び付属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
※資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ
1 要件
(1)対象区域
西淡地区・南淡地区
(2)適用期間
公示の日(令和3年4月1日)から
(3)対象業種
- 製造業 ※「日本標準産業分類」の大分類の区分で「製造業」に属するもの
- 旅館業(下宿業を除く) ※「旅館業法第2条」に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
(4)取得価額(一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額。圧縮記帳の適用を受けたものがあるときは、その圧縮記帳後の金額。)
対象業種 |
資本金規模等 |
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5000万円以下 |
5000万円超~ |
1億円超~ |
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製造業 |
500万円以上 |
1000万円以上※ |
2000万円以上※ |
旅館業 |
|||
農林水産物等販売業 |
500万円以上※ |
||
情報サービス業等 |
※新設、増設のみ
課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分
課税免除の対象となる固定資産
ア 家屋:「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
※所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第3項、法人の場合:租税特別措置法第45条第2項)の対象となる資産であることが必要となります。
※上記の租税特別措置法の対象となるかどうかについては洲本税務署(個人の方は個人課税部門、法人の方は法人課税部門)にご確認願います。
※上記の租税特別措置法を適用しない場合であっても、適用可能であることが確認できれば、固定資産税の課税免除の対象となります。(理由書の提出も必要となります。)
イ 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
※所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第3項、法人の場合:租税特別措置法第45条第2項)の対象となる資産であることが必要となります。
※上記の租税特別措置法の対象となるかどうかについては洲本税務署(個人の方は個人課税部門、法人の方は法人課税部門)にご確認願います。
※上記の租税特別措置法を適用しない場合であっても、適用可能であることが確認できれば、固定資産税の課税免除の対象となります。(理由書の提出も必要となります。)
申請方法
下記の申請書類等を南あわじ市税務課固定資産税係に提出してください。
(1)固定資産税の課税免除申請書
(2)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(3)建築工事請負契約書の写し
(4)家屋平面図及び償却資産の配置図
(5)履歴事項全部証明書(法人のみ)
(6)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(7)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(8)その他参考となる書類
※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください
(1)固定資産税の課税免除申請書
(2)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(3)建築工事請負契約書の写し
(4)家屋平面図及び償却資産の配置図
(5)履歴事項全部証明書(法人のみ)
(6)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(7)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(8)その他参考となる書類
※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください
申請書様式
申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで
※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで
(参考)その他の税優遇措置
総務省「過疎地域における事業用設備等の割増償却」<外部リンク>
兵庫県「過疎地域等における県税の課税免除について」<外部リンク>
(参考)
日本標準産業分類(総務省HP)<外部リンク>