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令和6年度課税(令和5年分所得)からの上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式について

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月18日更新 <外部リンク>

上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一されます

 令和6年度課税(令和5年分所得)の市民税・県民税より、上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市民税・県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

所得税で配当所得・譲渡所得等を申告する場合

 所得税で上場株式等の配当所得・譲渡所得等を申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、以下のような各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

  • 扶養控除、配偶者控除の適用
  • 非課税判定
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料

など

 なお、これらへの影響を加味した最も有利な申告方法等は、お問い合わせいただいてもご案内することができません。ご自身の判断のもと、申告を行っていただくようお願いいたします。

◆申告内容の修正について

 所得税の確定申告において課税方式(申告不要、総合課税、分離課税)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできませんので、課税方式の選択については慎重に判断してください。