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法人市民税

印刷用ページを表示する更新日:2022年8月12日更新 <外部リンク>

法人市民税の課税

 法人市民税には法人税額(国税)を課税標準として算出する法人税割と、資本金額と市内の従業員数に応じて課税される均等割があります。
市内に事業所・営業所等を有する法人は、法人市民税を納めなければなりません。

納税義務者

法人税割

均等割

市内に事務所や事業所等を有する法人

市内に寮・宿泊所・クラブのみを有する法人

 

市内に事務所等を有する公益法人・法人でない社団・財団
で収益事業を行わないもの※1

 

 
※1収益事業を行う場合は、法人税割も課税となります

税率

法人税割

    

法人税割

※参考

(平成26年9月30日までに開始する事業年度)

(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度)

(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

12.3% 9.7% 6.0% ※現行税率

※予定申告(最初の事業年度) 前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。)

均等割

資本金等

市内従業員数

均等割(年額)

50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超~50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超~10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超~1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円

 

申告と納期

  • 確定申告=事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出してください
  • 予定申告=事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に提出してください。(予定申告をする義務のある法人)
  • 納期期限についても、申告期限と同じです

届出書様式

南あわじ市内に法人等を設立、または事務所等を開設した場合

法人に異動事項が生じた場合

法人等が解散、または市内の事務所が閉鎖になった場合

更正の請求

減免の申請

納付書 

   ※南あわじ市では法人毎のコード等をあらかじめ印字したOCR納付書を使用しておりますが、
     お手元にOCR納付書が無い場合は、こちらの手書き納付書をご利用ください。

書類の提出

 申告書・届出書などの提出、法人市民税の納付は税務課で受け付けています。郵送にて申告書等を提出される場合は下記の税務課市民国保税係までお願いします。

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