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市税を滞納していたら,一方的に財産を差し押えられました。そんなことができるのですか?

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

回答

 差押えは、滞納者の同意を得て行なうものではありません。市税を滞納されると、地方税法にもとづき納期から20日以内に督促状を発送します。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と定められており、差押えは滞納者の承諾の有無に関わらず行うものです。
 しかし、南あわじ市では一定の期間、自主納付を期待し、いろいろな方法で納付をお願いしています。それでも納付も相談もない場合には、納期限内に納めていただいた方との公平を保つためにも、大切な市税を確保するためにも、滞納者に対しては厳正に対応せざるを得ません。どうしても納税できない事情のある方は、早急に税務課までご相談ください。