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納税義務者が亡くなった場合の軽自動車税の手続きはどうなりますか。

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

回答

登録上の所有者又は使用者が亡くなられたときや他の方が使用している場合は名義変更を。誰も仕様されていない場合は廃車の手続きを下記の届出先で行ってください。
なお、排気量と車種により届出先が異なりますのでご注意ください。
排気量が125ccまでの原付バイク・小型特殊自動車は、税務課(本館1階)までお願いします。
軽二輪車(排気量が125cc超250cc以下)・小型二輪車(排気量が250cc超)は、神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)、軽三輪車・軽四輪車については、軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:078-927-3648)へお問合せください。