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経営事項審査の審査基準の改正に伴う入札参加資格(格付基準)の取り扱いについて

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

経営事項審査の審査基準の改正に伴う入札参加資格(格付基準)の取り扱いについて

(平成30年4月1日)

 

経営事項審査の審査基準の改正(平成30年4月1日施行)に伴う、南あわじ市建設工事入札参加資格(市内建設業者における等級区分の格付基準)の取り扱いは次のとおりとします。

 

 

【平成30年度基準】

 平成30年度建設工事入札参加格付(土木・建築・舗装)については、平成30年3月1日現在における最新の経営事項審査結果通知書の総合評定値(P値)に基づいて資格格付を行なっていることから、このたびの審査基準の改正に伴うこの工種に係る資格格付の見直しは行いません。

注)経営事項審査の有効期間(審査基準日から起算して1年7か月)を過ぎている場合は入札に参加できませんので、新しい通知書を受けた場合は遅滞なくその写しを提出してください。

 

 

【平成31年度基準】

 平成31年度建設工事入札参加格付(土木・建築・舗装)については、改正後の審査基準による経営事項審査結果通知書の総合評定値(P値)に基づいて資格格付を行います(市内建設業者の方には平成31年2月上旬に最新の経営事項審査結果通知書の提出を求める通知を行ないます)ので、直近の通知書が有効期間のものであっても、改正前の審査基準によるものである場合は、資格格付を行えません。

したがって、平成31年2月上旬までに改正後の審査基準による通知書を取得することができないおそれのある方については、再審査の手続きを行なっていただき、改正後の審査基準による通知書の写しを提出できるよう準備をお願いします。

注)有効な通知書を提出されない場合は、資格格付を行えませんのでご注意ください。

 

 

【注意事項】

今回の改正点は以下の3点です(国土交通省改正資料より抜粋)

(1)W点のボトムの撤廃(社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化)

(2)防災活動への貢献状況の加点幅の拡大

(3)建設機械の保有状況の加点方法の見直し