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宅地造成規制区域に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

宅地造成工事の規制区域について

宅地造成等規正法に基づく宅地造成工事規制区域内で次のような工事をする場合には、県知事の許可を受ける必要があります。

  • 切土によって高さが2mを超えるがけができるとき。
  • 盛土によって高さが1mを超えるがけができるとき。
  • 切土と盛土を同時にする場合で高さが2mを超えるがけができるとき。
  • 高さに関係なく切土と盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるとき。

南あわじ市内では、下記の地域の一部について宅地造成工事規制区域が指定されています。

※(昭和49年5月2日指定(建設省告示第670号) 括弧内は、指定地区名)

  • 山添・広田・中条・倭文地域の一部 〔緑町地区〕
  • 八木地域の一部 〔三原町地区〕
  • 松帆地域の一部 〔西淡町A地区〕
  • 阿那賀地域の一部 〔西淡町B地区〕

なお、区域の詳細については、建設課都市計画係または淡路県民局まちづくり建築課で確認してください。

手続き内容

提出書類

宅地造成に関する工事の許可申請書及び添付書類

提出部数

3部

提出先

必要書類をまとめて、南あわじ市建設課都市計画係へ提出してください。
内容を確認し県へ経由いたします。

申請期日

工事着手前

問い合わせ先

建設課都市計画係または淡路県民局まちづくり建築課(Tel0799-26-3247)
(申請書類のお取り寄せについては、淡路県民局まちづくり建築課へお問い合わせください。)

その他参考