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シェルター型工事費補助について

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月19日更新 <外部リンク>

シェルター型工事費補助

1 対象となる方

南あわじ市内に対象となる住宅を所有し、所得が12,000千円

市税等の未納付が無い方(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税等)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者

2 対象となる住宅

以下の条件をすべ備えている住宅で共同住宅、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。

(注意)店舗併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る。

1.昭和56年5月31日以前に着工されたもので、専用の出入口、居室、台所、トイレがすべてあるもの

2.違反建築物でないもの

3.耐震診断により安全性が低いと診断されたもの

4.兵庫県住宅再建共済制度の対象となっている住宅または対象とする住宅

5.簡易耐震改修工事、屋根軽量化工事または耐震シェルター型工事費補助の交付を受けていない住宅

3 対象となる費用

対象となる住宅へ市が認める耐震シェルターの設置に要する費用

4 補助額

50万円(定額)

5 申請書様式

シェルター【補助金交付申請書】 [Wordファイル/149KB]

シェルター【補助事業実績報告書】 [Wordファイル/127KB]

シェルター【補助金請求書】 [Wordファイル/16KB]

6 その他

要件がありますのでお問い合わせください。