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(平成30年10月1日施行)屋外広告物に関する安全点検報告書の提出について

印刷用ページを表示する更新日:2018年5月14日更新 <外部リンク>

屋外広告物許可等申請に係る安全対策の推進について

 南あわじ市では、兵庫県屋外広告物条例に基づいて、屋外広告物の規制を行っていますが、本条例第16条第1項に定める管理義務に基づき、平成30年4月1日より「屋外広告物の安全点検実施要綱」が施行されました(7条除く)。
 4月1日から9月30日までを周知期間とし、10月1日より本要綱の第7条(安全結果の報告)が施行されることから10月1日以降に許可申請を行うものについては、設置から一定期間経過し、高所に設置されるものについては有資格者の安全点検結果報告書を提出頂くこととなります。(現行の自己点検結果報告書とは異なります。)

対象となる屋外広告物

  • 表示・設置からおおむね10年以上経過しているもの(経過年数不明も含む)
  • 地上から測定した高さにおいて4メートルを超えるもの
  • ただし、許可期間が30日以内又は1年以内のもの等には適用しない

関連する申請書

   屋外広告物等許可申請時(新規・更新)の際に対象となる屋外広告物を含む場合については添付すること

点検に係る有資格者とは

  1. 屋外広告士
  2. 点検技能講習修了者 ※屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する広告物の点検に関する技能講習修了者
  3. 建築士(一級又は二級に限る)
  4. その他広告物等の点検に関して必要な知識を有する者 (例)ネオン工事資格者・電気工事士・電気主任技術者等
  5. その他関係団体等 (例)日本サイン協会、サインクリエーター協会、全国屋外広告士会連合会等

その他参考

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