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国土法第23条届出の手続きに必要な書類はどのようなものですか?

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

回答

 国土法第23条届出を行う場合は、以下の書類を添付のうえ、契約を締結した日から起算して2週間以内(最終日が休日にあたる場合は翌日)に建設課まで提出いただくか、郵送にて届出ください。郵送の場合、期限までに建設課に到着していることが必要となりますのでご注意ください。

  • 土地売買等届出書〔3部(電算:1部)〕
  • 契約書の写し(2部)
  • 地形図(2部):土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地図
  • 周辺の状況図(2部):土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(2部):公図の写しや地積測量図等

    ・兵庫県のホームページへ<外部リンク><外部リンク>