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国土法第23条届出が必要な土地はどのような土地ですか?

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

回答

 一定面積以上〔国土法に基づく届出対象面積(※1)〕の土地について、土地売買等の契約〔対価の授受を伴う土地に関する権利の移転または設定をする契約(※2)〕を締結した場合は、契約の日(契約日も含めます。)から起算して2週間以内(最終日は休日にあたる場合は翌日)に、市町長を経由して県知事に届出が必要です(事後届出制)。

   ※1 (1)市街化区域…2,000平方メートル以上
      (2)(1)を除く都市計画区域…5,000平方メートル以上
      (3)都市計画区域外…10,000平方メートル以上
     ※ 南あわじ市は(2)及び(3)に該当します。

     なお、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が
    必要です。
  ※2 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受
    益権の譲渡、地位譲渡等

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