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大規模建築物等の届出に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

大規模建築物等の届出に関すること

大規模な建築物や工作物は、周辺の景観に多大な影響を与えるため、周辺のまちなみや自然との調和に配慮すること求められています。

そのため、兵庫県では「景観の形成等に関する条例」で大規模建築物等景観基準を定めており、一定規模以上(高さ12メートル超・または延べ面積500平方メートル超)の建築物や工作物について届出等が必要です。

一定規模以上の建築物や工作物を建築する際には、建築確認申請の前に、土地の所在する市役所・町役場を経由して、兵庫県知事に届出等を提出してください。