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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について

印刷用ページを表示する更新日:2019年6月3日更新 <外部リンク>

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」が創設され、相続によって生じた空き家の売却で要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されることとなりました。

 適用期間は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5(2023)年12月31日までに譲渡することが必要です。
  制度の適用には一定の要件がありますので,制度の詳細については国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※対象となる家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋であり、譲渡する場合は耐震リフォームにより耐震性が確保されている必要性があります。

※平成31(2019)年4月1日以後、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となります。

1.被相続人居住用家屋等申請書について

 南あわじ市内に所在の相続物件については、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しますので、下記の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して下記の窓口まで持参等にて提出してください。

 なお、申請書の受理(確認に必要な添付書類が全て添付された後)より確認書の発行までに数日かかります。即日発行することは出来ませんのでご了承ください。

2.申請先・お問い合わせ先

産業建設部部建設課(都市計画係)
住所: 〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1

※直接持参される場合については、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

郵送の場合については切手を貼り付けの上返送用封筒を同封してください。

3.必要書類について

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

必要書類
A

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [Wordファイル/72KB]

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [PDFファイル/87KB]

(記載例)【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/119KB]

B

委任状(代理人が提出する場合のみ)※任意様式

委任状(例) [Wordファイル/13KB]

委任状(例) [PDFファイル/17KB]

C

被相続人の除票住民票

※世帯全員分と記載があるものが必要です。
※被相続人の除票住民票の住所が被相続人居住用家屋の住所に登録されていない場合、他に同居人がいる場合は、本特例の対象となりません。
※ただし、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には当該被相続人の戸籍の附票の写しも必要です。

D

相続人の住民票
(相続直前から当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)

※相続人全員分が必要です。

E 家屋又は家屋及びその敷地等の売買契約書の写し等
F 以下のいずれか
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
G (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ)
以下の全て
・介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し
・施設への入所時における契約書の写し
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

必要書類
A

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [Wordファイル/75KB]

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [PDFファイル/91KB]

(記載例)【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/98KB]

B

委任状(代理人が提出する場合のみ)※任意様式

委任状(例) [Wordファイル/13KB]

委任状(例) [PDFファイル/17KB]

C

被相続人の除票住民票

※世帯全員分と記載があるものが必要です。
※被相続人の除票住民票の住所が被相続人居住用家屋の住所に登録されていない場合、他に同居人がいる場合は、本特例の対象となりません。
※ただし、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には当該被相続人の戸籍の附票の写しも必要です。

D

申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却、滅失時の相続人の住民票
(相続直前から当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)

※相続人全員分が必要です。
※申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却、滅失時以降に取得してください。

E 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
F 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
G 以下のいずれか
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
H 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
I (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ)
以下の全て
・介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し
・施設への入所時における契約書の写し
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

関連情報

国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク>)

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