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市長交際費別表第1及び別表第2

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

市長交際費支出基準表

別表第1(第2条関係)

区分

内容

金額

対象

備考

祝儀

総会等祝

原則なし

各種団体、地域等が行う総会等

懇親会に出席の場合は、会費相当分とする。

栄典等受賞祝

原則なし

栄典等受賞者の個人又は団体

祝賀会に出席の場合は、会費相当分とする。

竣工、開所祝

10,000円以内

民間団体等の施設の竣工又は開所

祝賀会に出席の場合は、会費相当分とする。

周年記念祝

10,000円以内

民間団体等の施設の周年記念

祝賀会に出席の場合は、会費相当分とする。

その他

10,000円以内

各種団体や個人が行う行事等

原則実費とする。(祝花、清酒等)

見舞

病気見舞、入院見舞

5,000円

市政・町政推進に協力、功績のあった個人、団体等の関係者

見舞花等の場合は実費とする。市職員は対象外とする。

火事見舞

10,000円

居住する家屋火災の場合

原則として全焼又は半焼とする。

その他

10,000円

自然災害等

社会通念上妥当と認められるもので、その都度決定する。

弔慰

(別表第2のとおり)

賛助

賛助金等

10,000円以内

民間団体等の活動趣旨に賛同し市民福祉の向上に資する場合

金額の指定がある場合は、指定額とする。

スポーツ大会、文化行事等の全国大会等に出場する団体又は個人

金額の指定がある場合は、指定額とする。オリンピック大会への出場は個別判断とする。

会費

会費

10,000円以内

各種団体、地域等が行う会合、総会等に飲食が伴う場合

一般参加者と同額とし、招待の場合も会費相当額とする。

その他

その他

10,000円以内

餞別、記念品料等

社会通念上妥当と認められるもので、国・県・市町のそれぞれの議会議員、職員は対象外とする。

 

市長交際費支出基準表(弔慰基準) 

1 名誉市民・非常勤特別職・各種団体役員等

別表第2(第2条関係)

 

故人

弔電

供花

香典等

備考

1

名誉市民

本人

10,000円

 

2

現市議会議員、議会議員待遇者

本人

10,000円

議長は20,000円

同居二親等親族

5,000円

 

3

元市町議会議員

本人

10,000円

 

4

現農業委員、現監査委員、現公平委員、現選挙管理委員、現固定資産評価審査委員、現教育委員等

本人

10,000円

 

同居二親等親族

 

5,000円

 

5

現人権擁護委員、現保護司、現民生児童委員、現行政相談委員、現財産区議員等

本人

10,000円

 

同居一親等親族

 

5,000円

 

6

上記以外の現市審議会協議会委員、現市消防団正副団長、各種団体(現自治会正副会長、婦人会正副会長及び支部長、老人会正副会長)

本人

10,000円

 

同居一親等親族

 

5,000円

 

7

市政・町政推進に協力、功績のあった者

本人

別途

協議

5,000円

 

2 常勤特別職・市職員等

故人

弔電

供花

香典等

備考

現特別職

本人

別途協議

 

同居二親等親族

5,000円

 

現市職員

本人

10,000円

 

同居一親等親族

5,000円

 

元市町長

本人

20,000円

 

同居一親等親族

10,000円

 

元市町助役・収入役・教育長

本人

10,000円

 

同居一親等親族

 

5,000円

 

備考

  1. 上記の金額は、支出金額の上限とする。
  2. 弔辞については、遺族の依頼に基づいて、市長が随時判断するものとする。
  3. 現市長の死去等による市葬については、別途協議のうえ、対応するものとする。
  4. 地元選出国・県議員、近隣市町、友好市町等については、別途協議のうえ、対応するものとする。
  5. 弔電は、原則として全市民へ打電するものとする。