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情報公開制度のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月1日更新 <外部リンク>

情報公開制度について

1 情報公開制度とは

 情報公開制度は、市政に関する情報(公文書)を市民の皆さまの請求により開示する制度です。この制度により、より開かれた市政を進め、市民参加型の市政を促進しようとするものです。

2 情報の公開を請求できるのは

 どなたでも請求できます。

 3 公開の対象となる情報

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、磁気媒体等であって、実施機関において組織的に用いるものとして管理しているものが対象となります。
 公文書は原則公開です。ただし、南あわじ市情報公開条例第7条に規定する不開示情報に該当する情報(個人情報等)は公開できない場合があります。

※ 南あわじ市情報公開条例で定められている実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

4 開示請求

 公文書開示請求書に公開を求める情報を記入し、情報を持つ課へ提出してください。郵便、Fax、電子メールを利用しての提出も可能です。

 実施機関が請求書を受理してから15日以内に公開が可能かどうかの決定をし、請求者に通知します。ただし、やむを得ない場合(情報量が大量である場合など)は決定までの期間を延長することがあります。

5 手数料

 請求1件あたり300円の手数料が必要となります。コピーや郵送を希望される場合は実費を負担していただきます。    

6 参考   

条例・規則

情報公開制度の運用状況について   

 情報公開及び個人情報保護制度の運用状況のページをご覧ください。

審査会

 情報公開審査会は、開示請求等の決定について、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合に、実施機関の諮問に応じて審査を行うために設置しています。