令和3年度 新製品・新技術等開発促事業
印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新
新製品及び新技術の開発等を行う事業者に対して、開発に要する経費の補助を行います
市では新技術開発等の促進と地場産業の振興を図ることを目的に、市内事業者の新製品・新技術の開発を支援するため補助金を交付しています。
対象者
補助金を受けることのできる者は、市税の滞納がないものであって、次掲げるものとする。ただし、他の制度により同様の補助を受けていないこと。
- 市内に住所を有する個人事業者
- 法人にあっては所在地を有し、かつ、市内に営業の本拠を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者)
補助対象経費
※補助の対象となる経費は、合計20万円以上とし、下記に掲げるとおりとする。
※補助の対象となる経費は、第6条第2項に規定する交付決定の日前1年以降の発注、契約、申し込み等をした経費とする。
区 分 |
内 容 |
1機械工具費 |
新製品・新技術開発等に必要な機械装置の購入、製造、改造、借用、修繕または据付等に要する経費 ※限度額あり |
2技術指導費 |
新製品・新技術開発等に必要となる大学等から技術指導を受けるために必要な経費 ※限度額あり |
3特許等取得費 | 開発した新技術等の特許等の取得に要する経費 |
4委託費 |
新製品・新技術開発等に必要な設計、加工、デザイン、試験等や新製品等の市場ニーズ調査等開発に必要な事項の一部を委託するために要する経費 ※限度額あり |
5原材料費 |
新製品・新技術開発等に必要な原材料費 |
補助内容
補助の対象となる経費の合計額の2分の1以内で上限100万円
申請期間
令和3年5月28日 金曜日まで
注意事項
- 審査会においてプレゼンをしていただきます
- 補助金交付決定前に、機械等の購入、契約を行った場合は補助金を交付できません
- 開発を終えられたら、実績報告書に必要事項を記入のうえ添付書類とともに商工観光課へ提出してください
申請様式
令和3年度新製品・新技術開発等促進事業実施要項 [PDFファイル/237KB]
変更等承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]