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市内観光を行う団体バス旅行への補助金
観光促進事業
1.制度の目的
淡路島外のみなさまに団体で南あわじ市を訪れていただき、市内の美しい景色や豊かな歴史に触れたり、特産品を味わっていただくため、経費の一部を助成します。
2.補助内容
バス借上げ費用の2分の1(上限3万円)
※1団体あたり上限3万円(年1回限り)
※対象経費はバス借上費用のみです。
※消費税・有料道路通行料・駐車料・バスガイド料・ガソリン代・自動車保険料などの諸経費は対象外です。
3.補助要件
次のすべてに該当するもの
(1)島外に所在する団体が企画する団体旅行であること
※旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けた団体による企画旅行は対象外です。
(2)旅行の交通手段として定員15人以上の民間貸切バス(レンタカーを含む)を団体で直接借上げること
(3)市内のホテル・旅館等に1泊以上宿泊すること
(4)宿泊者数が18人以上であること(複数回に分けることはできません)
(5)市内の観光施設に2箇所以上立ち寄ること
※次のイ~ニの要件に沿って立ち寄り先の観光施設を選定してください
イ.立ち寄る観光施設の内1箇所は次の観光施設であること
- 灘黒岩水仙郷
※有料、開園期間あり - 淡路ファームパークイングランドの丘
※有料 - 淡路人形浄瑠璃資料館
- 南あわじ市立滝川記念美術館「玉青館」
※有料 - おのころ島神社
- うずの丘大鳴門橋記念館
※うずしお科学館のみ有料 - 道の駅「うずしお」inうずまちテラス
- 淡路人形座
※有料 - 若人の広場公園
ロ.上記イ以外の立ち寄り先については次のいずれかから選定してください
(イ)上記の施設から、さらに1箇所
(ロ)上記以外で南あわじ市の自然景観や歴史文化の見学・体験施設
(ハ)旅行の企画内容に合致する施設
※上記(ロ)(ハ)については選定理由を書いてください。
ハ.立ち寄る観光施設の内1箇所は有料施設(入場料・食事代・体験料等)であること。ただし、下の料金は対象外の経費とします。
(ア)土産代など「物販」
(イ)「入浴料」※宿泊施設で利用できるため
(ウ)「会場使用料(体育館・運動場)」など
ニ.上記に該当していても、旅行が次の場合は対象となりません。
(ア)宗教、政治、営利を目的とする活動を行う場合
(イ)学校の教育課程に位置づけられる修学旅行・校外学習などの場合
4.団体旅行実施までに
補助金を申請する団体は、旅行出発日の2週間前までに手続き(1)(2)を行い、市の交付決定を受けてください。
(1)計画
補助要件を確認のうえ、補助金の交付申請前に、利用団体で日程と行程(観光施設2箇所以上含む)を決定し、宿泊施設等の予約とバスの手配を済ませてください。
(2)補助金の交付申請
申請には、以下ア~ウの書類が必要です。必要書類をすべて揃えて申請してください。
ア.補助金交付申請書(観光促進事業様式第1号)
イ.バス借上費用見積書(借り上げるバス(車両)の定員の記載があること。バスの借上経費と消費税、通行料、駐車料、バスガイド料等の諸経費の区分けがされていること。)
ウ.行程表(宿泊・旅行の目的・立ち寄る観光施設及び参加予定人数が分かること)
立ち寄り先の観光施設に前述の3.補助要件の(5)のロの(ロ)、ロの(ハ)の施設が含まれる場合は立ち寄り先の選定理由を記載してください。
※提出いただいた書類は、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
(3)補助金交付決定
書類審査の後、市から補助金交付の結果を通知します。補助金交付の決定をした団体には、次の書類を送付します。
- 補助金等交付決定通知書(補助金等交付規則様式第2号)
- 補助事業等実績報告書(観光促進事業様式第2号)
※「補助事業等実績報告書(様式第2号)」は旅行後、必要事項を記載して提出していただく書類です。
※詳しくは後の「5.旅行の実施」「6.補助金が支払われるまで」をお読みください。
※補助金不交付となった団体にも、その旨を通知します。
5.旅行の実施
実施時には、実績報告に必要な領収書の確保、写真撮影などを行ってください。
ア.宿泊施設の領収書
日付・宿泊人数が記載されたもの
イ.2箇所以上の観光施設に立ち寄ったことを確認するための書類
(ア)有料観光施設1箇所の領収書
入園料、入場料、体験料、食事代などの領収書を受け取ってください。
※入浴料・土産購入代・会場(体育館・運動場)使用料などは対象外です。
※領収書には利用人数を記載してもらってください。
※領収書で立ち寄り先・人数が確認できる施設は写真なしで可。
(イ)観光施設2箇所の写真
訪問先等が分かる日付入りの団体記念写真などを撮影して下さい。
※該当団体の行程を確認します。
※事前に申請し認められている施設以外は対象外です。
※領収書で立ち寄り先・人数が確認できる施設は写真なしで可。
6.補助金が支払われるまで
団体旅行をおこなったあと、補助金に関係する経費の支払いを済ませ、領収書等必要書類をそろえて実績報告をおこなってください。
費用の支払い
実績報告の前に旅行の費用を支払い、領収書を受け取ってください。
実績報告書類の提出
団体旅行終了後1ヶ月以内に補助事業実績報告書(観光促進事業様式第2号)及び以下の添付書類を提出してください。
ア.補助事業実績報告書(観光促進事業様式第2号)
イ.バス代金の請求書の写し
バス借上費用、消費税、通行料、駐車料等の諸経費が区分されているもの
ウ.バス代金の領収書の写し
請求金額と領収書の金額が一致していることを確認してください。
エ.宿泊施設または旅行会社が発行した宿泊代金の領収書の写し
日付、人数が分かるもの
オ.市内の観光施設または旅行会社が発行した入園料等の領収書の写し
日付、利用人数がわかるもの
カ.市内観光施設2箇所の写真
集合写真など日付、訪問先、人数等がわかるもの
補助金額の確定
実績報告書類ア~カで事業が計画どおり行われていることを確認し次の書類をお送りします。
- 補助金等確定通知書(補助金等交付規則様式第6号)
あわせて、補助金等交付請求書を送付します。
- 補助金等交付請求書(補助金等交付規則様式第7号)
補助金の請求
補助金等交付請求書と団体代表者名義の通帳の表紙及び表紙裏面の写しなど振込先が確認できるものを提出してください。概ね請求書到着から1ヶ月以内に指定の口座に振込みいたします。
- 補助金等交付請求書(様式第7号)
- 振込先が確認できるもの(団体代表者名義の通帳の表紙及び表紙裏面の写しなど)