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外国人雇用はルールを守って適正に!
外国人を雇用する事業主の方へ
外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。
~以下の2点は、事業主の責務です!~
1.雇入れ・離職時の届け出
外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。ハローワークでは、届け出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主のかたへの助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
また、届け出に当たり、事業主が雇入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法終了の防止につながります。
インターネットによる届け出について
インターネットでも外国人雇用状況届出の申請(電子届出)を行うことができます。
外国人雇用状況届出システム<外部リンク>
システムのQ&A<外部リンク>はこちら
2.適切な雇用管理
事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充 実等に関する法律に基づき定められています。
この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」<外部リンク>
関連リンク
厚生労働省ホームページ「外国人の雇用」<外部リンク>
兵庫労働局ホームページ 外国人労働者の雇用について<外部リンク>
ハローワーク洲本<外部リンク>