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証明書コンビニ交付サービス

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月17日更新 <外部リンク>

南あわじ市証明書コンビニ交付サービス

 平成29年7月から、個人番号(マイナンバー)カードを利用して、全国のコンビニエンスストア(コンビニ)等の店舗内にあるマルチコピー機(多機能端末機)から、証明書(住民票の写しや印鑑登録証明書など)を取得できるサービスが始まりました。窓口より手数料が100円お安くなります。

コンビニ交付<外部リンク>

 

利用できる方 ※1または2に該当する方

  1. 南あわじ市内に住民登録がある方で、有効な利用者証明用電子証明書を搭載した個人番号カードをお持ちの方。
  2. 南あわじ市に住民登録がなく、本籍がある方で有効な利用者証明用電子証明書を搭載した個人番号カードをお持ちで、「戸籍証明書交付の利用登録申請」をされている方。

※登録申請方法は「戸籍証明書交付の利用登録申請について」を参照ください。

本籍地の戸籍証明書取得方法(利用登録方法)<外部リンク>

スマホ用電子証明書もご利用いただけます。

 

 利用できない方等

○個人番号カード以外(通知カード(紙製)、住民基本台帳カード、印鑑登録証等)では利用できません。

○15歳未満及び成年被後見人等の方 ※15歳未満の方は、15歳を迎えた当日から利用できるようになります。

○DVや児童虐待等などによる支援措置の申出をしている方

○次の手続き直後は、利用できません。手続きから開庁日で2日後以降からご利用いただけます。

  • 個人番号カードの交付後
  • 市外からの転入後
  • 利用者証明用電子証明書搭載後

※戸籍届出後(出生・婚姻等)は、戸籍の記載処理が完了(約2週間)するまで発行されません。また、戸籍届出を住所地でされなかった場合は、住民票の記載にも時間を要しますので事前に交付できるかご確認ください。

 

利用方法 ※ご利用するには、次の1、3または2、3が必要

  1. 有効な利用者証明用電子証明書を搭載した個人番号カード
  2. 有効な利用者証明用電子証明書を搭載したスマートフォン  ※スマホ用電子証明書もご利用いただけます。
  3. 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

手順

  1. マルチコピー機のメニュー「行政サービス」から「証明書交付サービス」を選び、画面の案内に従ってください。
  2. 手数料を投入し証明書を取得してください。

※利用者証明用電子証明書とは、コンビニ交付サービスを利用して請求する際に「申請者本人であること」を証明するものです。

※市では暗証番号を控えていませんのでお問い合わせいただいてもお答えできません。

※カードをおいても反応しない場合は、利用者証明用電子証明書が有効でない可能性があります。

証明書の取得方法(各店舗の動画含む)ご紹介<外部リンク>

 

利用できる店舗等 ※マルチコピー機を設置していない店舗等ではご利用いただけません。

セブン‐イレブン、ローソン(ローソンストア100を除く) 、ファミリーマート、ミニストップ、イオンリテール、ポプラ、日本郵便、市区町村庁内設置等

しくは上記コンビニ交付のサイト<外部リンク>をご確認ください

個人番号カード ※カード及び利用者証明用電子証明書が有効でない場合はこのサービスは利用できません。

  • カードの有効期限は、原則、カード発行後10回目の誕生日(20歳未満の方は、5回目)です。

※外国人住民の有効期限は在留期間、在留満了日等により異なります。

  • 利用者証明用電子証明書は、カードの申請時に希望された方のみ搭載されています。有効期限は、原則、カード発行後5回目の誕生日です。

※当市で交付の場合は、手書きで有効期限を記入しています。

  • 転入された方は、カードの継続利用の手続きが必須です。転入の届出日から90日以内に手続きをしなければ、カード自体使用できなくなり、このサービスを利用できません。

※廃止状態の場合、再度交付申請が必要です。

個人番号カードについて<外部リンク>

個人番号カードの交付申請方法<外部リンク>

戸籍証明書交付の利用登録について ※南あわじ市内に住所登録と本籍がある方は、利用登録申請は不要です。

   南あわじ市に住民登録がなく、南あわじ市に本籍がある方が、コンビニ交付サービスを利用して「戸籍証明書、戸籍の附票の写し」を取得するためには、事前に利用登録申請が必要です。申請方法は、次の2種類です。登録されることにより、戸籍謄本等の証明書を取得できます。利用登録が完了するまで開庁日で5日程度必要です。

〔利用登録申請可能時間〕 マルチコピー機、パソコン共に午前6時30分~午後11時

戸籍証明書利用者登録申請<外部リンク>

(注)当市内での本籍変更等の場合は、再利用登録は不要です。ただし、利用者証明用電子証明書や個人番号カードの有効期限切れの場合は、新しく情報を連携するために再度利用登録申請が必要となります。

 

マルチコピー機での利用登録申請

 コンビニエンスストア等に設置されている戸籍証明書交付の利用登録申請に対応しているマルチコピー機から利用登録申請が可能です。画面の指示に従って操作していただくことで利用登録申請ができます。

 

パソコンから電子申請での利用登録申請

 「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」から利用登録申請が可能です。利用登録方法の詳細等はサイトをご確認ください。 また、申請には次のものが必要です。

  • 有効な署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が搭載された個人番号カード
  • 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)
  • 個人番号カードに対応したカードリーダー

利用者証明用電子証明書サービスを有効にする手続き/
暗証番号を忘れてしまった!暗証番号ロックがかかった!場合の手続き

 ご本人様が平日の開庁日(午前9時~午後5時)に、個人番号カード、本人確認書類(運転免許証等)をもって、総合窓口センターで手続きください。

※ご本人様がお越しになれない場合等については、必ず総合窓口センターにご相談下さい。

証明書の改ざん防止対策

 コンビニ等で交付する証明書は、コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がるよう、両面に不正防止処理を施しています。さらに、証明書の裏面の模様(スクランブル画像)は、表面の情報を暗号化して印刷したものです。

  裏面全体をスキャナで読み取り、インターネット上の問い合わせサイトに送ると、暗号を解除した画像がパソコンの画面に表示されます。証明書の表面の内容と見比べて、内容が改ざんされていないか確認することができます。

受け取った証明書の確認<外部リンク>

セキュリティ対策

  • 本市とコンビニ等のマルチコピー機とのデータ通信は、専用回線を使い、データを暗号化して行います。
  • コンビニ等のマルチコピー機で証明書を発行した後には、データは自動的に消去されます。
  • コンビニ等のマルチコピー機は自分で操作し、従業員を介さず証明書を受け取ることができます。
  • 証明書の発行後、取り忘れを音声と画面でお知らせします。

利用上の注意事項(必ずお読みください。)

○カードを人に預ける、暗証番号を教える等の行為は悪用の恐れがありますので、取り扱いには充分ご注意ください。

※15才未満、成年被後見人は、法定代理人(親権者・成年後見人)等が管理してください。
※利用者証明用電子証明書は、コンビニ交付サービスを利用して請求する際に「申請者本人であること」を証明するものです。

○すべての証明書が有料扱いです。手数料が無料になる証明書の発行は、コンビニ交付サービスでご利用いただけません。手数料免除に該当される場合は、必ず直接各課の窓口で証明書を取得してください。誤って取得した場合でも証明書の交換や手数料の返金はできません。

○暗証番号を連続3回間違えると、ロックがかかります。ロックがかかった方は、『暗証番号を忘れてしまった!暗証番号ロックがかかった!場合の手続き』をご参照ください。

○本市を転出された方は利用できません。

※転出予定日が未来日の場合・・・同世帯の中で当市に残留する世帯員がいた場合は、その世帯員の住民票の写し・住民票記載事項証  明書の交付ができなくなりますのでご注意ください。転出予定日到達後、または転入後(当市で処理後)に発行可能となります。

○戸籍届後(出生・婚姻等)は、戸籍の記載処理が完了(約2週間)するまで発行されません。また、戸籍届出を住所地でしなかった場合は、住民票の記載にも時間(1~2週間)を要しますので事前に交付できるかご確認ください。

○課税証明書について、税務署等で申告された場合は、情報が反映されるまで時間を要します。事前に交付できるかご確認ください。

◎窓口で印鑑証明書の交付を受ける場合は、従来どおり印鑑登録証が必要です。個人番号カードだけでは証明書の交付が受けられません。

取得できる証明書・利用時間

○交付できない事項を含む証明書は、各課の窓口で申請・手続きを行ってください。

※下の種別の証明書以外は交付できません。

○窓口で取得できる証明書とは用紙が異なります。特殊な印刷のため、証明書1枚が出力されるまで2分以上かかる場合があります。個人情報の盗難防止や他人に見られないためにも、その場を離れないようお願いします。

○1部で複数枚にわたる証明書の場合、窓口と異なり、ホッチキス留め等がありません。ページ番号と固有番号が印字されます。枚数及び市長印等が印字されているか確認し、取り忘れ等がないようご注意ください。

(例:住民票の写し:1枚4人、住民票記載事項証明書:1枚5人まで印刷されます。人数を超える世帯の場合は、証明書が複数枚になります。)

○12月29日~翌年1月3日は利用できません。

○サーバーメンテナンスや税の年度更新作業等のため予告なく利用できない場合があります。余裕をもって証明書を取得するようにしましょう。

種別

交付できる事項

交付できない事項

手数料

(1通)

利用時間

※店舗等

営業時間内

 

市県民税課税(非課税)証明書

(現年度のみ)

※所得額に加え、課税額、税控除額、扶養人数等を記載した証明です。

本市に住民登録があり、本市で申告されている本人のみ

※基準日(その年の1月1日現在)に住民登録があり、申告済みの方のみです。

  • 本人以外
  • 課税データのない方
  • 未申告の方
  • 過年度のもの

※交付年度は、毎年6月1日に切替ります。

200円

午前6時30分

午後11時

住民票の写し

(現在のもの)

本市に住民登録がある方のみ

  • 世帯全員分または世帯の一部
  • 本籍・筆頭者、世帯主名・続柄の記載
  • 個人番号(マイナンバー)の記載
  • 外国人住民は、国籍等すべてを記載
(注)通称履歴は記載されません。
  • 転出者、死亡者等の除票
  • 住民票コードの記載
  • 履歴が記載されたもの

(注)住所が同じでも、住民登録上、世帯がわかれている場合は交付できません。

住民票記載事項証明書

(現在のもの)

※「住民票の写し」を簡略化した証明です。

本市に住民登録がある方のみ

  • 前住所、筆頭者は、記載なし。
  • 外国人住民は、国籍・地域のみの記載。
(注)通称履歴は記載されません。

印鑑登録証明書

本市に住民登録があり、印鑑登録されている本人のみ

  • 本人以外
  • 印鑑登録をされていない方

戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)

戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本)

本市に本籍がある方のみ

  • 現在分の戸籍謄抄本のみ

(注)本市に住民登録がない方は、「戸籍証明書交付の利用登録」が必要です。

  • 本市に本籍がない方
  • 除籍及び改製原戸籍
  • 電算化されていない戸籍

350円

午前9時

午後5時

戸籍の附票の写し

本市に本籍のある方のみ 

  • 現在分の戸籍の附票のみ

(注)本市に住民登録がない方は、「戸籍証明書交付の利用登録」が必要です。

  • 本市に本籍がない方
  • 除かれた戸籍の附票
  • 電算化されていない戸籍の附票
200円

午前9時

午後5時

 

 

お問い合わせ先

  • 住民票の写し等/印鑑証明/戸籍証明/戸籍の附票の写し…総合窓口センター(電話番号0799-43-5212)
  • 課税証明書…税務課(電話番号0799-43-5213)

マイナンバー制度の詳細について 

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

平日 午前9時30分~午後8時

土日祝    午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)