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国民年金保険料の納付方法

印刷用ページを表示する更新日:2012年2月4日更新 <外部リンク>

第1号被保険者

 納付書により、毎月金融機関、年金事務所、コンビニエンスストア等で納めていただきます。一定期間まとめて前納すれば保険料が割引になる制度があります。また、定額の保険料に上乗せする付加年金制度もあります。2年を経過すると納付できなくなるので、納め忘れのないよう口座振替をご利用ください。

第2号被保険者

 給料から差し引かれます。

第3号被保険者

 配偶者が加入している厚生年金や共済組合が制度全体として負担するので自分で納める必要はありません。