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特別障害給付金とはどんな制度ですか。

印刷用ページを表示する更新日:2012年2月13日更新 <外部リンク>

回答

 国民年金の任意加入対象期間の中で任意加入していなかった時期に,障害の原因となったケガや病気で医師の診療を受けた日(初診日)があるために,障害基礎年金を受けられない場合の福祉的措置として,平成17年4月から創設された制度です。