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外国人との婚姻届について知りたい。

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

回答

婚姻の方式として,日本の方式で婚姻する場合と外国の方式で婚姻する場合があります。

1 日本の方式で婚姻する場合

(1)届出先

 夫または妻の本籍地・所在地の市区町村役場

(2)必要なもの

 日本人側

婚姻届1通(婚姻するお二人の署名(押印は任意),婚姻届の右半分の証人欄にお二人の婚姻の意思を確認した成人2名の署名(押印は任意)が必要)

 外国人側
  • 出生証明書,国籍証明書または旅券及び翻訳者が署名したそれらの訳文
  • その人の本国法で婚姻が認められることの婚姻要件具備証明書等及び翻訳者が署名したそれらの訳文

(3)その他の注意事項

 国によっては婚姻要件具備証明書を発行していない国があります。まずは大使館等で婚姻要件具備証明書の交付についてご確認ください。
 不明な点等は,総合窓口センターにお問い合わせください。

2 外国の方式で婚姻する場合

(1)届出先

  • 婚姻した日本人が,その国に駐在する日本の大使等に届出します。大使等は,日本人の本籍地に婚姻届出書類等を送付します。
  • 日本国内にある日本人の本籍地か住所地の市区町村役場にも提出できます。

(2)届出期間

婚姻証書作成の日から3カ月以内

(3)必要なもの

  • 婚姻届1通(婚姻する日本人のみの署名(押印は任意),婚姻届の右半分の証人欄は記入の必要なし)
  • 婚姻が成立した国の方式に従って作成された婚姻に関する証書の謄本及び翻訳者が署名したそれらの訳文
  • 外国人配偶者の出生証明書,国籍証明書及び翻訳者が署名したそれらの訳文

(4)その他の注意事項

 婚姻に関する証書の記載内容等によっては,受理されるまでに時間がかかる場合があります。