農振除外の申し出を受付します
印刷用ページを表示する更新日:2019年2月1日更新
農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保し農業振興施策を計画的に実施するため市が定める総合的な計画です。
農用地区域内の農地は優良農地として保全することを目的としており、転用等による非農業的な利用を厳しく規制しています。
しかし、緊急かつやむを得ない理由により農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要がありますので、お早めにご相談のうえ、受付期間内に書類の提出をお願いします。
ただし、目的や農地の条件により、除外できない場合があります。
農用地区域内の農地は優良農地として保全することを目的としており、転用等による非農業的な利用を厳しく規制しています。
しかし、緊急かつやむを得ない理由により農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要がありますので、お早めにご相談のうえ、受付期間内に書類の提出をお願いします。
ただし、目的や農地の条件により、除外できない場合があります。
参考 農業振興地域制度/兵庫県<外部リンク>
受付期間
平成31年2月12日(火曜日)~平成31年3月15日(金曜日)