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認定農業者制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月27日更新 <外部リンク>

認定農業者制度の概要

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対し、重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定基準

南あわじ市による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

  1. 計画が南あわじ市基本構想に照らして適切なものであること((1)5年後の目標所得が510万円以上(2)目標労働時間が1,800時間以内)
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること

認定の手続

認定を受けようとする農業者は、南あわじ市役所農林振興課に次のような内容を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を提出する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積など)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連坦化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の態様等に関する改善の目標(休日制の導入など)

認定までの流れ

農業経営改善計画認定申請書の提出締め切りは、奇数月20日(20日が休祝日の場合には、前営業日まで)です。それまでに提出いただけましたら、関係機関で審査(約2か月)を行い、翌奇数月末日に認定となります。

農業経営改善計画認定申請書の様式

お知らせ 

 補助金等の事業の情報を検索できる「補助金等の逆引き事典」が農林水産省ホームページに掲載されました。

 詳しくは農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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