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外部の労働者等からの公益通報制度について

印刷用ページを表示する更新日:2024年5月7日更新 <外部リンク>

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不当な扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

外部の労働者等からの公益通報とは

 労働者等が、不正の目的でなく、労務提供先で、対象となる法令に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に犯罪もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。

公益通報者保護制度(消費者庁)<外部リンク>

対象となる通報者

通報対象となるのは「労働者」「退職者」「役員」です。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
「退職者」とは、退職や派遣労働終了から、一年以内の者に限ります。
「役員」とは、取締役、監査役法人の経営に従事する者をいいます。

対象となる法律

 国民の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律として、公益通報者保護法で定められたものが対象となり、南あわじ市が処分または勧告等の権限を有するものです。

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)<外部リンク>

通報の方法

 通報内容の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)が必要です。

なお、根拠を用意できない場合は、以下の外部公益通報書に必要事項を記載の上、提出することによる通報も可能です。

 外部公益通報書 [Wordファイル/22KB]

通報先・相談窓口

総務企画部市民協働課に外部の労働者等からの公益通報に関する通報・相談窓口を設置します。

  • 電話:0799-43-5244
  • ファックス:0799-43-5344
  • Eメール:メールアドレス

南あわじ市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱

南あわじ市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/221KB]

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