本文
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を給付します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(ひとり親世帯分) [PDFファイル/541KB]
支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
(2)公的年金等を受けているため、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
令和3年の収入が児童扶養手当の対象となる水準(注1)を下回る方に限ります。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準(注1)に下がった方
(注1)児童扶養手当の所得制限限度額に相当する収入額
扶養人数 |
支給対象者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
・上記の対象者(2)の方は令和3年の収入をご確認ください。
・上記の対象者(3)の方は、令和5年1月以降の任意の1か月の収入を年間換算した額をご確認ください。
・申請者と生計を同じくする配偶者、直系血族または兄弟姉妹がいる場合は、その方の収入も上記の水準未満である必要があります。
給付額
児童1人につき5万円(1回限り)
申請方法
○対象者(1)の方:申請不要
○対象者(2)(3)の方:以下の書類をご提出ください。
□申請書(請求書)
□本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)のコピー
□受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
□戸籍謄本または抄本 ※すでに児童扶養手当の認定を受けている方は不要
□収入額の申立書
・公的年金等受給者用(本人) [PDFファイル/239KB]
※申請者と生計を同じくする配偶者、直系血族または兄弟姉妹がいる場合は、その方の分も提出が必要です。
・公的年金等受給者用(扶養義務者) [PDFファイル/211KB]
・家計急変者用(扶養義務者) [PDFファイル/233KB]
※所得で申し立てたほうが有利な場合は、「所得の申立書」もご提出ください。
・公的年金等受給者用(所得) [PDFファイル/269KB]
控除額の参考:控除対象一覧表 [PDFファイル/320KB]
□収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書など)のコピー
☆ご家庭で書類のダウンロードが難しい場合は、子育てゆめるん課までご連絡ください。申請書は窓口にもございます。
提出先
南あわじ市役所 子育てゆめるん課窓口(持参または郵送)
申請期間
令和5年5月29日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)19時00分 必着
支給時期
対象者(1)の方
・令和5年5月末頃に支給予定です
・給付金の受給を辞退される方は、5月26日(金曜日)15時までに受給拒否の届出書 [PDFファイル/140KB]をご提出ください。
対象者(2)(3)の方
審査が終わり次第、順次支給予定です。支給が決定した方には通知を送付します。
ご注意ください
口座解約・変更などにより指定口座への振り込みができない場合は、本給付金は支給されませんので、令和6年2月末までに必ずご対応をお願いいたします。
※指定振込口座を変更する場合は、給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/165KB]をご提出ください。
給付金の返還を求める場合
令和5年3月分の児童扶養手当の資格をさかのぼって消滅する場合、支給後に支給要件に該当しないことまたは既に他市等から受給していることが分かった場合は、返還が生じます。偽りその他不正な手段により本給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただきます。
関連リンク・問合せ先
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html<外部リンク>
南あわじ市「児童扶養手当」 https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/yumerun/jidouhuyouteate.html
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間平日9時から18時まで)