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暴力団排除条例の施行

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

平成25年4月1日に「南あわじ市暴力団排除条例」が施行

条例の目的

 本条例は、市民、事業者、市及び関係機関等の社会全体が暴力団の排除活動を推進するための取り組みを示し、このそれぞれの取り組みにより、暴力団を社会のあらゆる領域から追放し、市民の皆さまの安全で安心な生活の確保に役立てることを目的としています。

条例施行の背景

 近年、暴力団は従来の資金獲得活動に加え、組織実態を隠ぺいし、一般社会での資金活動を活発化させているとともに、公共事業への介入、公的融資制度の悪用など、社会的経済情報の変化に応じて、その活動を多様化、巧妙化、広域化させており、市民生活にも深く介入し、市民や事業者に悪影響を与えていることから、全国の自治体において、暴力団排除条例の制定、施行が進められています。
 そこで、南あわじ市においても市、市民、事業者が一体となって、暴力団による不当な影響を排除し、安全で安心な市民生活を確保するために条例を制定しました。

条例の概要

基本理念(第3条関係)

暴力団は、市民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等安全で安心な市民生活に不当な影響を与える存在であることから、市民生活から排除されなければならない。

  1. 暴力団を恐れないこと
  2. 暴力団に対して利益の供与をしないこと
  3. 暴力団を利用しないこと
  4. 暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止すること

 以上を基本として、市が兵庫県及び関係機関等との連携を図り市民及び事業者の協力を得ながら、社会全体として、推進されなければならない。

市の役割(第4条関係)

 市は、この条例の趣旨にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

市民及び事業者の役割(第5条)

  • 市民及び事業者は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
  • 市民及び事業者は、暴力団の排除に役立てると認められる情報を入手したときは市、県または関係機関等に対し、この情報を提供するよう努めるものとする。

市の事務及び事業における措置(第6条)

 市は、契約に係る事務その他すべての市の事務または事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びに暴力団密接関係者を契約の相手方としないこと等の必要な措置を講ずるものとする。

その他条例の主な内容

『公の施設における暴力団の排除』

 市はまたは指定管理者は、市が設置した公の施設の利用が、暴力団を利することとなると認めるときは、使用を許可しません。

『青少年を守るための取組』

 市は、県及び関係機関等との連携を図りながら、市民及び事業者の協力を得て暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守る為の教育、情報の提供及び啓発活動に取り組みます。

『利益供与の禁止』

 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用すること及び暴力団に対する利益供与を禁止しています。

南あわじ市暴力団排除条例 [PDFファイル/322KB]

暴力団についての相談窓口

 暴力団に困っている、暴力団に関する情報など受け付けています。

  • 暴力追放兵庫県民センタ-
    電話:078-362-8930
    月~金曜日 午前10時~4時(祝日、年末年始は除く)
  • 兵庫県警察本部暴力団対策課(暴力110番ヤクザゼロ)
    電話:0120-20-8930(フリーダイヤル)
    24時間相談ができます。
  • 南あわじ警察署刑事課(暴力団対策担当課係)
    電話:0799-42-0110(代表)

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