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乳幼児(6ヶ月~4歳)の新型コロナワクチン接種について

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月31日更新 <外部リンク>

乳幼児(6ヶ月~4歳)の新型コロナワクチン接種について

 生後6ヶ月から4歳のお子様も、新型コロナワクチンを接種することができます。
 なお、接種は保護者の意思で接種を判断していただくものですので、強制ではありません。市から送付された案内をご覧いただき、接種を希望される場合は、接種券の申請をお願いいたします。
 生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

1.予約方法

 
予約専用サイト 予約専用ダイヤル
https://jump.mrso.jp/282243/<外部リンク>
QRコードからもアクセスできます(24時間対応)

QR
 0799-43-2200
おかけ間違いにご注意ください
平日 午前9時~午後5時
  • 予約完了後、予約完了のお知らせを接種日の前日までに郵送します。
  • 市役所及び市民交流センター窓口での予約受付はできませんのでご注意ください。

2.接種会場等

2-(1).個別接種

1.市の予約専用サイト、予約専用ダイヤルで予約受付 ※医療機関に電話しても予約できません
  (注)予約完了後に、医療機関に対して予約に関する情報を市から提供させていただきます。
医療機関名 住所
たなか医院 広田広田865-7

接種場所

  原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。

  住所地と異なる場所でワクチン接種を希望される場合

接種会場への送迎支援について

 自家用車や公共交通機関での移動が困難な方を対象として、タクシーで接種会場へ送迎(無料)します。また、接種当日に限り、市コミュニティバス「らん・らんバス」の運賃が無料になります。
 詳しくは、「予約についてのご案内」に同封の「接種会場への送迎支援について [PDFファイル/561KB] 」をご覧ください。

3.ワクチン接種の概要

 新型コロナウイルスワクチンについて、安全かつ確実に、希望する市民の皆さまにワクチンを接種できるよう、医師会や関係機関と緊密に連携しています。

接種するワクチンと回数・間隔
  初回接種 追加接種(令和5年9月20日以降)
ワクチン ファイザー社(6ヶ月~4歳用)
※9月20日以降、オミクロン株XBB対応ワクチン
ファイザー社(6ヶ月~4歳用)
オミクロン株XBB対応ワクチン
接種回数 3回で1セット(1回0.2ml) 1回0.2ml
接種間隔 【2回目接種】1回目接種から、通常、3週間
【3回目接種】2回目接種から、8週間以上
3回目接種から3カ月以上

​(※1)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だった
    お子様が、3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目接種にも1回目と同じ乳幼児
    (6か月~4歳)用ワクチンを使用します。
(※2)1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた
    場合は、できるだけ早くに2回目または3回目の接種を受けてください。
​〔他のワクチンとの接種間隔〕
 ▷インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
 ▷前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

接種の同意

 乳幼児のワクチン接種には、保護者の同意と同伴が必要となります。接種に際しては、保護者がお子さまの体調を確認し予診票を記入してください。併せて、予診票の署名欄には保護者の署名をお願いします。保護者の署名がなければ接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>」をご覧ください。
 予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
 基礎疾患がある方や何らかの病気で治療中の方、体調など接種に不安や判断に迷う方は、必ずかかりつけ医に事前にご相談ください。

接種後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームぺージ)<外部リンク>

厚生労働省リンク

ワクチンに関する情報について、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

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