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騒音規制法、振動規制法に基づく届出

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

特定建設作業実施届について

特定建設作業とは

  建設工事として行われる作業のうち著しい騒音または振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。

特定建設作業の適用除外について

  • 特定建設作業に該当しても、作業が1日で終了するものは適用除外となります。
  • 条例のみに基づく工事であり、現場が住宅その他居室から500mより離れているものは適用除外となります。
  • バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業については、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型建設機械)は騒音規制法では適用除外となります。ただし、低騒音型建設機械は県条例の適用を受ける場合があります。低騒音型建設機械については、機種・形式ごとに指定されています。

届出対象地域について

 都市計画法第8条第1項第1号による工業専用区域を除きます。ただし、南あわじ市には工業専用区域がありませんので市内全域が対象地域となります。

届出時期について

 特定建設作業に該当する作業の開始日より7日前までに届出を行ってください。

 例:開始日が4月10日の場合は、4月2日が届日になります。(日数の算定には、届日と開始日は含まれません。)

届出書類について

 届出書類は正本1部、副本1部、計2部の提出となります。

  • 特定建設作業実施届出書 及び 別紙
  • 工事工程表
  • 位置図
  • 機械のカタログ等

届出様式について

特定建設作業一覧について