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隣の家の騒音がやかましいので指導できませんか?
印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新
回答
騒音規制法では特定施設のある工場・事業場に対して騒音の規制をしていますが、民家からの騒音については、法の対象外であるため環境課では対応できません。緊急を要する場合は最寄の警察機関(南あわじ警察署42-0110)へご相談下さい。そうでない場合は市民協働課(43-5244)の法律相談へご相談ください。
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騒音規制法では特定施設のある工場・事業場に対して騒音の規制をしていますが、民家からの騒音については、法の対象外であるため環境課では対応できません。緊急を要する場合は最寄の警察機関(南あわじ警察署42-0110)へご相談下さい。そうでない場合は市民協働課(43-5244)の法律相談へご相談ください。