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広報南あわじ「市政ひろば2」(令和元年8月号)

印刷用ページを表示する更新日:2019年8月1日更新 <外部リンク>

市政ひろば2

上田さんが木偶人形を寄付、小中学校の授業に活用

上田泰博さん(賀集)が「子どもたちが淡路人形浄瑠璃を学ぶのに役立ててほしい」と木偶人形を南あわじ市に寄付されました。
市では、平成31年度から小中学校で淡路人形浄瑠璃を題材としたカリキュラムを実施しています。市が所有している人形は品質を保つために授業での使用に制限があり、他に教材として使用できる人形がないか探していたところ、上田さんから申し出がありました。
寄付されたのは人形頭4点と左右の手2点ずつで、上田さんが自ら製作したものや、過去にサークル活動で使用していたもの。一部は切り抜かれていて、内側が見えるようになっています。
上田さんは「見ただけでは伝わらない。実際に手で触れて伝統文化を学んでもらいたい」と話していました。

高齢者が自動車運転の講習、シルバー・ドライバーズ・スクール

高齢者が「目が見えにくくなる」など、身体機能の変化に伴う運転感覚の違いを認識できるように、南あわじ市交通対策協議会は三原自動車教習所の協力により、1日開放日を利用した「シルバー・ドライバーズ・スクール」を開催。市内の老人クラブの会員ら27人が参加しました。
同教習所の訓練コースで行われた実技講習では、同教習所の教官を乗せて、自動車を運転。緊張の面持ちでハンドルを握る参加者は、教官から注意すべき点について指導を受けながら車庫入れやS字カーブなどに挑戦しました。
また、飲酒歩行模擬体験や運転支援機能付き自動車(サポートカー)の乗車体験なども行われ、参加者らは交通安全への意識を高めました。

障害年金について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が、それぞれ請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。
障害年金を受け取るためには、年金の納付状況などの要件があります。

受給要件(障害基礎年金の場合)

  1. 障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日(初診日)が次のいずれかの間にあること
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く)
  2. 障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)または20歳に達した時に、障害等級表の1級または2級に該当していること
  3. 保険料の納付要件を満たしていること
    ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要

「障害基礎年金」については市役所総合窓口センター住民年金係(電話番号0799-43-5212)、「障害厚生年金」「障害手当金」については「ねんきんダイヤル(電話番号0570-05-1165)」までお問合せください。