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下水道受益者負担金・分担金

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

負担金・分担金制度とは

下水道の整備により利益を受ける区域の方に工事費の一部を負担していただき、下水道事業をよりいっそう促進する制度です。

負担金・分担金の対象となる土地

公共ますのある受益地が負担金・分担金の対象となります。

負担金・分担金を納めていただく方(受益者)

原則として、その家屋や土地の所有者が負担金・分担金を納める受益者となります。しかし、借地などの場合、種々の利害関係があるため、所有者と借地人との話し合いにより負担される方を決めていただきます。

負担金・分担金の額  

区分

負担金・分担金の額

一般住宅

公共ます1個につき 150,000円

営業所、事業所及び共同住宅

公共ます1個につき 150,000円(浄化槽処理対象人員10人以下) +浄化槽処理対象人員(10人を超える場合)に応じた追加額

※同一受益地に公共ますを複数設置したときは、2個目の公共ますから1個につき150,000円を上記の額に追加します。
 

納期 

納期は年2回(前期・後期)です。納付には一括納付と分割納付があり、分割納付については6回(各年2回ずつ3年間)に分割して納付していただきます。
【前期】8月1日から8月31日まで
【後期】2月1日から2月末日まで

一括納付報奨金制度

負担金・分担金を納付期限内に一括で納付した方に対して、負担額の20%に相当する額を報奨金として交付します(負担額から差し引きします)。