地域未来投資促進法に基づく基本計画の策定について
印刷用ページを表示する更新日:2019年8月1日更新
地域未来投資促進法「兵庫県南あわじ市基本計画」国の同意を得ました
南あわじ市では、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく基本計画を策定し、平成31年3月25日付けで国から同意を得られましたので、お知らせします。
これにより、市内で地域特性を生かした付加価値と経済効果の高い分野として位置付ける「地域経済牽引事業」を行おうとする事業者は、自ら策定する「地域経済牽引事業計画」について兵庫県の承認を受けることで、国による各種支援制度を利用できるようになります。
地域経済牽引事業承認要件
要件1 地域の特性を活用すること(1~5のいずれか)
- 南あわじ市の玉ねぎ、淡路島3年とらふぐ、和牛等の特産物を活用した農畜水産・地域商社分野
- 南あわじ市の鳴門海峡の渦潮、淡路人形浄瑠璃等の環境資源を活かした観光・文化・まちづくり分野
- 南あわじ市の風力等の再生可能エネルギーを活用した環境・エネルギー関連分野
- 南あわじ市の窯業・土石製品製造業、金属製品製造業及び電気機械器具製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 南あわじ市の医療・介護事業所等の集積を活用したヘルスケア・教育サービス分野
要件2 高い付加価値を創出すること
付加価値増加分:5,380万円超
要件3 いずれかの経済効果が見込まれること
- 売上額 1%以上増加
- 雇用者数 1%以上増加
- 雇用者給与等支給額 3%以上増加
主な支援内容
(1)税制による支援措置
先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
- 機械、装置等:40%特別償却、4%税額控除
- 建物等:20%特別償却、2%税額控除
(2)金融による支援措置
日本政策金融公庫による設備資金、運転資金の長期かつ固定金利での融資等
(3)規制による特例措置等
工場立地法の緑地面積率の緩和
制度の活用
制度の活用には、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、兵庫県の承認を受けることが必要です。
計画期間
計画同意の日から令和5年度末日(2024年3月末日)まで
関連リンク
- 地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
- 地域未来投資促進法(兵庫県ホームページ)<外部リンク>