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(拡充)南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月1日更新 <外部リンク>

南あわじ市では、家族の絆の再生や地域の共助を目的として、多世代家族(親世帯と子世帯等)で同居や近居をする際の住宅の取得またはリフォーム工事等を行う方に対し、費用の一部を補助しています。

※令和5年10月より、増改築・リフォーム工事をする場合、南あわじ市外業者が施工する工事も対象となりました。

事業期間

令和2年(2020年)度から令和7年(2025年)度まで(3年間延長)
(令和2年4月1日から令和8年3月31日まで)

補助対象者

下の1~3のいずれかに該当する方で、対象要件のすべてを満たす方。

1.現在同居中の多世代家族について、過去1年以内に世帯員が1以上増加し、多世代家族で引き続き同居または近居を予定している      

2.現在、同一単位自治会の区域内に別々に住んでいる(近居をしている)多世代家族が、同居または近居を予定している

  ※同居を行おうとする多世代家族は、申請日から遡って1年以上同居をしたことがないことが条件です

  ※近居を行おうとする多世代家族は、申請日において、一方または両方の家族が賃貸住宅に居住しており、かつ、過去1年以内に世帯員が1以上増加していることが条件です

3.申請日から遡って1年以上同居も近居もしたことがない多世代家族が、同居または近居を予定している

〔対象要件〕

  • 新築住宅・購入住宅を所有する予定者本人であること、もしくはリフォーム工事等を行う住宅の所有者であること
  • 自治会に加入していることまたは加入する意思があること
  • 補助金確定後3年以上継続して多世代で同居または近居を行うこと
  • 申請日より過去1年以上前に、多世代同居または近居を行っていないこと
  • 多世代で同居または近居を行う全員に市税の未納がないこと
  • 多世代で同居または近居を行う18歳以上の全員の所得の合計をこの人数で除した額が300万円以下であること
  • 多世代で同居または近居を行う全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと

補助対象住宅

■住宅を新築する場合  

  • 申請前に所有権登記に着手してないこと

■住宅を購入する場合

  • 申請前に所有権登記に着手していないこと
  • 二親等内の親族以外の者から購入すること
  • 既存住宅を購入する場合、この住宅が市の固定資産税課税台帳に記載されていること

■既存住宅をリフォーム・増改築する場合

  • 申請前に工事に着手していないこと
  • 申請者自らが居住する市内に在する住宅であること
  • 市の固定資産税課税台帳に記載されていること
  • 住宅の機能向上のために行う改築、増築またはリフォームであり、予定する工事中にトイレ、風呂またはキッチンのうちどれか1つが含まれること

※住宅は、専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)であって、玄関、台所、トイレ及び浴室を備え、延床面積50平方メートル以上のものをいいます。(一部例外あり) 

補助金額

 最大100万円

対象経費のうち、補助事業者が支払った額を3で割った額(1,000円未満切捨)と100万円を比較して少ない方の額が補助金額になります。

〔対象経費〕

  補助対象である新築、購入住宅の取得またはリフォーム工事に係る費用であって、総費用が30万円以上であること

※他の補助金を受けている場合や、敷地造成、外構工事など、対象経費にならない場合があります。詳しくはお問合せください。

申請手続き

新築・増築等の場合は登記着手前に、またリフォーム工事の場合は工事着手前に必ず申請を行い、市の審査を受けることが必要です。

また、事業完了後はすみやかに実績報告をしてください。審査後、請求書の提出を行い、補助金が支払われます。

申請から請求書の提出までは必ず事業期間内(令和2年4月1日~令和8年3月31日)の同一年度に行ってください。

必要書類

補助金を申請する前

補助金申請をお考えの方は、当ホームページ、またはパンフレットをよくお読みいただき、申請順序にお間違えの無いようお願いいたします。

多世代同居・近居支援事業パンフレット [PDFファイル/1.74MB]

補助金を申請するとき 

  • 多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書(様式第1号) PDFファイル [PDFファイル/96KB]
  • 住宅の評価証明書その他申請者がこの住宅の所有者であることを証する書類
  • 多世代近居等予定者に係る調査書(様式第2号)  PDFファイル [PDFファイル/55KB]
  • 多世代近居予定者の住民票(全部)の写し
  • 多世代近居等予定者が過去1年以上多世代近居等を行っていないことが確認できる戸籍附票(住民票の写しで証明できない場合に限ります。)
  • 多世代近居等予定者が、多世代家族であることを証明できる戸籍全部事項証明書その他の書類
  • 多世代近居等予定者の課税証明書
  • 対象経費の見積書の写し(見積金額の内訳書を含む)
  • 位置図、平面図、立面図その他の対象工事の内容が確認できる書類
  • 誓約書兼同意書(様式第3号)PDFファイル [PDFファイル/93KB]
  • 住宅賃貸借契約書の写し  ※賃貸住宅で近居しており、引き続き近居する場合のみ提出してください
  • 対象工事の施行箇所の写真 ※増改築、リフォーム工事を行う方のみ提出してください

実績報告をするとき

〔共通〕

  • 多世代同居・近居等支援事業補助金実績報告書(様式第4号) PDFファイル[PDFファイル/94KB]
  • 多世代近居等実施者の住民票(全部)の写し(発行日から1月以内。本籍・続柄記載)
  • 多世代近居等実施者の未納税額のない証明書(発行日から1月以内)
  • 対象経費の領収書の写し(申請者本人の支払額が明記されているもの)
  • その他市長が必要と認める書類

下記も併せてご提出ください。(各事業ごとに必要書類が異なります)

〔住宅を新築または購入した方〕

  • 住宅の登記事項証明書(取得基準日が交付決定日以降であるもの)
  • 住宅の取得時の写真
  • 工事請負契約書または売買契約書の写し(契約金額の内訳書を含む)

〔住宅の増築または改築をした方〕

  • 住宅の登記事項証明書(取得基準日が交付決定日以降であるもの)
  • 対象工事を行った住宅の施工箇所が対比できる写真
  • 対象工事の請負内容が確認できる書類の写し(契約金額の内訳書を含む)

〔住宅のリフォームを行った方〕

  • 対象工事を行った住宅の施工箇所が対比できる写真
  • 対象工事の請負内容が確認できる書類の写し(契約金額の内訳書を含む)

補助金を請求するとき

実績報告後に、南あわじ市から確定通知書を郵送します。
確定通知書に同封された請求書をご提出ください。

相談・申請・お問合せ

  • 受付期間…令和2年4月1日~令和8年3月31日 ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません
  • 受付時間…午前8時30分~午後5時15分
    ※受付に時間がかかりますので、余裕をもってお越しください。
  • 受付場所…ふるさと創生課(市役所 本館3階)  電話 0799-43-5205
    ※書類は直接窓口までお持ちください。(郵送、ファックス、インターネット等では受付いたしません。)

多世代同居・近居支援事業補助金

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