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各種障害者手帳の交付について

印刷用ページを表示する更新日:2013年6月5日更新 <外部リンク>

  各種障害者手帳の申請方法等について、お知らせします。

身体障害者手帳

必要書類

  • 障害者手帳交付申請書(市役所総合窓口にあります)
  • 印鑑
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×3cm)
  • 身体障害者診断書 (市役所総合窓口にあります)

手続きの流れ

  1. 必要書類を用意する
  2. 指定医師の診断を受け、身体障害者診断書に記入してもらう
  3. 市役所総合窓口で、申請を行う
  4. 県で審査・手帳発行が行われる
  5. 書留郵便で手帳を郵送

※15歳未満の児童については、保護者が申請者になります。
※指定医師がわからない場合は、市役所の窓ロへお問い合わせください。
※申請後、手帳が交付されるまで、約1~2か月の期間がかかります。
※ご家族や医療機関等が、申請書の提出など手続きを代行できます。
※手帳は、他人への譲渡・貸与をすることはできません。

変更手続きについて

  次の場合には、変更の手続きが必要です。

  • 障害の程度が変わった
  • 手帳を紛失した
  • 別の障害が加わった
  • 手帳を破損した
  • 氏名が変わった
  • 手帳の写真をとりかえたい
  • 住所が変わった
  • 手帳を持っている人が死亡した

療育手帳

必要書類

  • 申請書(市役所総合窓口にあります)
  • 印鑑
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×3cm)

18歳以上の場合は下記の書類も必要です。

  • 同意書 (市役所総合窓口にあります)
  • 調査票 (市役所総合窓口にあります)
  • 母子手帳や学校の成績表の写しなど18歳以前に発達の遅れがあったことがわかる資料があれば提出。(判定日当日に持ってくるでも可)

 手続きの流れ

  1. 必要書類を用意する
  2. 市役所総合窓口で、申請を行う
  3. 判定日の連絡があった後、保護者と一緒に判定を受ける。18歳未満の場合は兵庫県中央子ども家庭センター(洲本市)、18歳以上の場合は兵庫県知的障害者更生相談所(神戸市)
  4. 書留郵便で手帳を郵送。18歳以上の方は、判定当日に手渡しされる場合もあります

精神障害者保健福祉手帳

 申請方法には、「医師診断書添付による申請」と「年金証書等写し添付による申請」の2つがあります。それぞれ対象となる方が違いますのでご注意ください。

医師診断書添付による申請の場合

対象者

精神障害による障害年金を受給していない方

必要種類

  • 障害者手帳等交付申請書(市役所総合窓口にあります)
  • 診断書(初診の日から6ヶ月以降のもの)
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×3cm)

手続きの流れ

  1. 必要書類を用意する
  2. 指定医師の診断を受け、診断書に記入してもらう
  3. 市役所総合窓口で、申請を行う
  4. 県で審査・手帳発行が行われる
  5. 書留郵便で手帳を郵送

 年金証書等写し添付による申請の場合

 対象者

精神障害による障害年金を受給している方

必要書類

  • 障害者手帳等交付申請書(市役所総合窓口にあります)
  • 障害年金証書の写し
  • 直近の振り込み通知書
  • 同意書 (市役所総合窓口にあります)
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×3cm)

 手続きの流れ

  1. 必要書類を用意する
  2. 市役所総合窓口で、申請を行う
  3. 県で審査。年金事務所へ照会
  4. 手帳を発行
  5. 書留郵便で手帳を郵送

 ※申請後、手帳が交付されるまで、約2か月の期間がかかります