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身体障害者手帳:障害の程度が変わった時や障害が追加になった場合はどうしたらいいですか。

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月12日更新 <外部リンク>

回答

等級の変更や障害の追加を希望する場合には申請が必要です。※診断書作成料は自己負担となります。
(1)指定医のいる医療機関を受診し、診断書の作成を依頼します。
(2)指定医から診断書の交付をうけます。
(3)指定医作成の診断書を添えて、南あわじ市に手帳の申請をします。
【必要なもの】

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 診断書
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

【申請場所】
 総合窓口センター、沼島出張所
(4)兵庫県にて診断書などの申請書類の審査・等級の決定を行います。
(5)申請者に手帳を交付・郵送します。
 ※申請を受けてから交付までには約1ヶ月程度要します。
 ※身体障害者指定医については福祉課にお問い合わせください。