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高齢期移行助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月5日更新 <外部リンク>

保険診療にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。

助成対象

対象者 

 健康保険に加入している65歳から69歳までの方
 ※後期高齢者医療制度に加入している方は除く
 ※他の福祉医療費助成制度に該当している方は除く

所得制限

  • 市民税非課税世帯であること(すべての世帯員について市民税が課されていないこと)
  • 世帯員全員に所得がないこと(本人は年金収入80万円以下かつ所得がないこと)
  • 本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ要介護2以上の方

  毎年所得の見直しがありますので、更新時に所得要件に当てはまる方が対象となります。 

申請の手続き

 新規対象者(65歳になられる方で所得制限枠におさまる方)には、市役所より申請案内を送付いたしますので申請手続きを行ってください。 

申請場所

総合窓口センター(市役所本館1階)または沼島出張所

申請に必要なもの

  • 申請案内通知
  • 申請書(申請案内通知に同封)
  • 対象となる方の健康保険証
  • 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

医療機関等窓口で提示いただくもの

 兵庫県内で受診される際は、医療機関等にて健康保険証と高齢期移行受給者証等を提示してください。

一部負担金(1ヶ月の負担限度額)

区分

所得要件

一部負担

の割合

一部負担の上限額

(1ヶ月あたり)

外来

入院+外来

区分2

世帯全員が市民税非課税で本人の年金収入と他の所得の合計が80万円以下であり、かつ要介護2以上の方

2割

12,000円 

35,400円

区分1

世帯全員が市民税非課税で、世帯全員の所得が0円の方(年金収入は80万円以下)

 2割

8,000円 

15,000円

 

 ※ 保険診療以外の医療費および入院時の食事代などは助成の対象となりません。     

限度額適用・標準負担額減額認定証

 医療機関の窓口で提示していただくと1医療機関での医療費の支払いが限度額(世帯の所得に応じて限度額が異なります)までとなる証です。

 入院・通院に関わらず、医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を加入されている健康保険の保険者へ申請いただき、交付を受けた後、医療機関の窓口で提示してください。

※南あわじ市国保の方は、総合窓口センターにて申請手続きをお願いします。

 (南あわじ市国保以外の方は、加入されている健康保険にお問合せください。) 

※ただし、保険税の納付状況等により、交付されない場合があります。

福祉医療費助成における注意点

  • 他の公費負担医療給付(障害者自立支援医療、特定疾患治療等)を受けることができる場合は、福祉医療費助成の対象とはなりません。
  • 令和3年7月1日より訪問看護療養費が福祉医療費助成対象になりました。
  • 1ヶ月の医療費が負担限度額を超えた場合、申請により払い戻しを受けることができます。
  • 県外で受診された場合は受給者証が使えませんが、申請により払い戻しを受けることができます。

詳細は下記ファイルをご覧ください。
●福祉医療費助成対象の方へ● [PDFファイル/210KB]

医療費の払い戻しの手続き

  • 兵庫県外の医療機関等で受診されたとき
  • 医師の指示により、治療用装具を購入されたとき
  • やむを得ず、高齢期移行受給者証を提示せずに医療機関等で受診されたとき
  • 医療費を合算して1ヵ月の自己負担限度額を超えたとき

  ※医療費は自動的に払い戻しされません。払い戻しの申請手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  • 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払い金額・医療機関等名が明確なもの)
  • 対象となる方の健康保険証
  • 高齢期移行受給者証
  • 振込口座のわかるもの(通帳等)
  • 医療費が高額な場合は加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書
  • 治療用装具代を申請される場合は補装具の領収書のコピー、医師の意見書及び装具証明書、加入されている健康保険の療養費支給決定通知書

支給申請の際は下記ファイルをご利用いただけます。
●福祉医療費支給申請書● [Wordファイル/60KB]

転入の場合

  • 対象となる方の健康保険証  
  • 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 1月2日以降に南あわじ市に転入した場合は、1月1日時点で住民票のあった住所地の所得・課税証明書(最新の年度分)が必要です。なお、申請時期によっては前年度分も必要となります。

※所得判定に必要な情報が記載されていないため源泉徴収票は不可。

※夫婦で転入してきた場合は、夫婦両名分の所得・課税証明書が必要です。

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