ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

概要

この制度は、今後ますます少子高齢化が進み、医療費の増大が予想されるなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった医療保険制度です。
対象者の方は、兵庫県内すべての市町が加入している「兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)」が運営する後期高齢者医療制度の被保険者として医療を受けることになります。

制度の運営

制度の運営は、広域連合と市町とで役割分担しています。

広域連合の役割

  • 被保険者の認定
  • 保険料の決定
  • 葬祭費や高額療養費等の給付など

市町の役割

  • 保険料の決定通知・変更決定通知の発送
  • 被保険者証の引渡し
  • 各種届出や申請の受付など

資格

対象者

  • 兵庫県内に住む75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方
  1. 身体障害者手帳の1級から3級及び4級の一部
  2. 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級
  3. 療育手帳の重度該当者

資格取得年月日

  • 制度施行時(平成20年4月1日)に75歳以上の方は平成20年4月1日から
  • 新規対象者は75歳誕生日の当日、または申請により認定を受けた日から

被保険者証

被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がお一人に1枚交付されます。75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに被保険者証が送付(簡易書留郵便)されます。
この証には一部負担金の割合「1割」、「2割」または「3割」が記載されていますので、医療を受けるときは必ず医療機関等に提示してください。

※有効期限が過ぎる前に、新しい被保険者証が原則、送付(簡易書留郵便)されます。有効期限が過ぎた被保険者証は使えませんので各自でハサミを入れるなどして処分してください。
※被保険者証は、兵庫県内の各市町村ごとに交付されます。市外へ転出する場合は、新しく居住する市町村にて被保険者証の交付を受けることとなります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯(所得区分が「低所得2」または「低所得1」)の方は、申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書 [Wordファイル/21KB]

※医療機関へ提示することで窓口での個人ごとの支払い(入院・外来、歯科は別々に算定)が自己負担限度額までとなります。
※入院の際に医療機関へ提示することで食事代・居住費が減額されます。

限度額適用認定証

負担割合が3割で、所得区分が「現役並み所得者2」または「現役並み所得者1」の世帯の方は、申請することで「限度額適用認定証」が交付されます。

限度額適用認定証交付申請書 [Wordファイル/20KB]

※医療機関へ提示することで窓口での個人ごとの支払い(入院・外来、歯科は別々に算定)が自己負担限度額までとなります。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、10,000円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者になるときは、その月に限り5,000円)となります。
下記の特定疾病に該当される方は、申請することで「特定疾病療養受療証」が交付されます。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染者

特定疾病認定申請書 [Wordファイル/19KB]

特定疾病療養に関する医師の意見書 [Wordファイル/16KB]

保険料の賦課徴収

後期高齢者医療保険料についてはこちらをご覧ください。

受けられる給付

高額療養費( 1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えたとき)

外来受診については、限度額は個人単位で計算され、入院については、限度額までのお支払いとなります。
同一月に同一世帯の被保険者のすべての外来と入院の自己負担額を合算して、世帯単位の限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合から申請書が送付されますので、申請してください。(申請が必要になるのは初回のみとなり、以後生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。)
なお、差額ベッド等の保険診療対象外のものや入院時の食事代等は高額療養費の計算対象に含まれません。

高額介護合算療養費(1年間の医療費と介護保険給付費の合算額が自己負担限度額を超えたとき)

被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度・介護保険の両方から給付を受けて自己負担額が高額になったとき、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、限度額を超えた額が申請により後日支給されます。
対象となる方には、広域連合より申請書が送付されますので、申請してください。後日、自己負担額を超えた額が支給されます。
なお、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。 

葬祭費(被保険者が亡くなったとき)

葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円が申請により後日支給されます。 

申請手続きについてはこちらをご覧ください。