ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 国民年金・税・保険 > 国民健康保険 > > 国民健康保険一部負担金の減免等の制度

本文

国民健康保険一部負担金の減免等の制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険一部負担金減免等の制度について

 次の要件のいずれかに該当し、生活が一時的に著しく困難になったと認められる場合に、一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。

申請要件

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、重度の障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  • 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 上記に掲げる事由に類する事由があったとき

※適用には、収入等の基準が設定されていますので、詳細についてはお問い合わせください