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南あわじ市へ転入してきた場合、乳幼児医療助成制度申請のために所得課税証明書が必要だと聞きました。いつの分が必要でしょうか。

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月5日更新 <外部リンク>

回答

 1月2日以降に転入される場合は南あわじ市にて住民税情報が確認できないため、保護者の所得課税証明書の提出をお願いします。
 福祉医療費医療助成制度は毎年更新があり、7月から翌年6月までの1年が対象期間です。

  •  4月から6月に転入される場合は前年度分
  •  7月から翌年3月に転入される場合は現年度分
    ※転入される時期により必要な所得課税証明書の年度が異なります。
    ※所得課税証明書は、転入される年の1月1日時点で住民票のあった市区町村で取得してください。

 例えば令和5年4月10日に南あわじ市へ転入される場合、保護者(父・母)の令和4年度の所得課税証明書(令和3年中の収入金額、課税額、扶養人数等がわかるもの)をご用意ください。

 なお、転入時期によっては2ヵ年分の所得課税証明書を取得していただく場合があります。