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介護保険ではどのような福祉用具が利用できますか。

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

回答

 要支援・要介護の認定を受けている方は,「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」のサービスがあります。
 「福祉用具貸与」では,車いす(付属品含む),特殊寝台(付属品含む),床ずれ防止用具,体位変換器,手すり(工事を伴わない),スロープ(工事を伴わない),歩行器,歩行補助つえ,認知症老人徘徊感知機器,移動用リフトをレンタルして利用できます。ただし,「要支援」及び「要介護1」の方については,保険給付の対象にならない用具もあります。利用するには居宅サービス計画が必要ですので、ケアマネージャーに相談してください。
 「特定福祉用具販売」では,腰掛便座,特殊尿器,入浴補助用具,簡易浴槽,移動用リフトのつり具部分が購入対象の用具です。県から指定を受けた事業所の福祉用具であることが前提で,さらに必要性の理由によって保険給付の対象となるか判断されますので,詳細はケアマネジャー等に相談してください。