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要介護(要支援)認定とは,どのようなことですか。

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

回答

介護保険のサービスを利用する場合は,必ず要介護(要支援)の認定を受けていなければなりません。介護度の区分は,「要支援1」,「要支援2」,「要介護1」,「要介護2」,「要介護3」,「要介護4」「要介護5」があり,月当たりのサービスを利用できる限度額が変わります。
認定されるためには,まず,(1)のとおり申請の手続きをしていただきます、
(1) 南あわじ市の長寿・保険課に要介護(要支援)認定申請書を提出します。ご本人や家族の方が直接窓口で申請できるほか,地域包括支援センター,居宅介護支援事業所または介護保険施設等が代行して提出することもできます。
(2) 要介護(要支援)認定の申請を受けると南あわじ市から認定調査員がご家庭または入所施設を訪問し,全国共通の認定調査票により心身状況等を調査し,その認定調査結果を全国一律のコンピューターシステムに入力して判定します(「一次判定」)。
併せて,申請者に特有の問題点などを特記事項として詳細に記入します。また,申請書に記載された主治医に対して意見書作成を依頼します。
(3) 一次判定結果,特記事項及び主治医の意見書をもとに,医療・保健・福祉の専門家5名で構成される介護認定審査会において審査され,判定がなされます(「二次判定」)。
(4)その結果は,申請日からおおむね30日程度で申請者に通知されます。
(5) 要介護(要支援)認定の結果に不服がある場合は,処分の内容を知った翌日から60日以内に,兵庫県に設置されている「介護保険審査会」に申立てをすることができます。