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後期:1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えたとき(高額療養費)について教えてください。

印刷用ページを表示する更新日:2018年8月1日更新 <外部リンク>

回答

兵庫県後期高齢者医療広域連合より、対象となる方に申請書が送付されますので申請してください。
後日、自己負担額を超えた額が支給されます。
※申請が必要になるのは初回のみとなります。以後生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。
※入院の際、同一医療機関等の窓口でのお支払いは自己負担限度額までとなります。(現役並み所得者1・2は限度額認定証、低所得1・2は減額認定証の提示が必要)
※差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは対象になりません。