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後期:1割または2割負担の人が入院したときの医療費と食事代・居住費について教えてください。
回答
1割または2割負担の方は、所得区分によって医療費の自己負担限度額や入院時の食事代・居住費が異なります。
負担割合 | 所得区分 | 要件 |
---|---|---|
2割 | 一般2 | 住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
1割 | 一般1 | 1割負担の方で、低所得2・1以外の方 |
低所得2 | 世帯員全員が住民税非課税である方 | |
低所得1 |
次のいずれかに該当する方
|
入院したときの医療費の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
一般 | 57,600円[多数回該当44,400円](注1) |
低所得2 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 |
「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
(注1)過去12カ月間以内に世帯ごとの限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降は44,400円となります。
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
所得区分 | 1食あたりの食事代 |
---|---|
一般 | 460円(注2) |
指定難病患者(低所得2・1区分以外) | 260円 |
低所得2(過去12カ月の入院日数が90日以内) | 210円 |
低所得2(過去12カ月の入院日数が91日以上) | 160円(注3) |
低所得1 | 100円 |
「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
(注2)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
(注3)過去12カ月間の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合(※)は、入院日数が確認できる領収証等をご用意の上、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
※加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することが可能です。
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
入院医療の必要性の高い方(人口呼吸器、静脈栄養等が必要な方)
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般 | 460円(注4) | 370円 |
低所得2(過去12カ月の入院日数が90日以内) | 210円 | |
低所得2(過去12カ月の入院日数が91日以上) | 160円(注5) | |
低所得1 | 100円 | |
老齢福祉年金受給者 | 0円 |
「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
(注4)保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。
(注5)過去12カ月間の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合(※)は、入院日数が確認できる領収証等をご用意の上、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
※加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することが可能です。
指定難病患者の方
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般 | 260円 | 0円 |
低所得2(過去12カ月の入院日数が90日以内) | 210円 | |
低所得2(過去12カ月の入院日数が91日以上) | 160円(注6) | |
低所得1 | 100円 | |
老齢福祉年金受給者 |
「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
(注6)過去12カ月間の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合(※)は、入院日数が確認できる領収証等をご用意の上、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
※加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することが可能です。
上記(入院医療の必要性の高い方、指定難病患者)以外の方
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般 | 460円(注7) | 370円 |
低所得2 | 210円 | |
低所得1 | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
(注7)保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。