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後期:1割または2割負担の人が入院したときの医療費と食事代・居住費について教えてください。

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

回答

1割または2割負担の方は、所得区分によって医療費の自己負担限度額や入院時の食事代・居住費が異なります。

1割または2割負担の方の所得区分
負担割合 所得区分 要件
2割 一般2 住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
1割 一般1 1割負担の方で、低所得2・1以外の方
低所得2 世帯員全員が住民税非課税である方
低所得1

次のいずれかに該当する方

  • 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算)が0円の方
  • 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ老齢福祉年金の受給者

入院したときの医療費の自己負担限度額(月額)

入院時の医療費の自己負担額(月額)
所得区分 自己負担限度額(月額)
一般 57,600円[多数回該当44,400円](注1)
低所得2 24,600円
低所得1 15,000円

「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。

(注1)過去12カ月間以内に世帯ごとの限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降は44,400円となります。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院時の食事代(1食あたり)
所得区分 1食あたりの食事代
一般 460円(注2)
指定難病患者(低所得2・1区分以外) 260円
低所得2(過去12カ月の入院日数が90日以内) 210円
低所得2(過去12カ月の入院日数が91日以上) 160円(注3)
低所得1 100円

「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。

(注2)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。

(注3)過去12カ月間の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合(※)は、入院日数が確認できる領収証等をご用意の上、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
※加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することが可能です。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

入院医療の必要性の高い方(人口呼吸器、静脈栄養等が必要な方)

入院時の食事代(1食あたり)・居住費(1日あたり)
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
一般 460円(注4) 370円
低所得2(過去12カ月の入院日数が90日以内) 210円
低所得2(過去12カ月の入院日数が91日以上) 160円(注5)
低所得1 100円
老齢福祉年金受給者 0円

「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。

(注4)保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。

(注5)過去12カ月間の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合(※)は、入院日数が確認できる領収証等をご用意の上、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
※加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することが可能です。

指定難病患者の方

入院時の食事代(1食あたり)・居住費(1日あたり)
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
一般 260円 0円
低所得2(過去12カ月の入院日数が90日以内) 210円
低所得2(過去12カ月の入院日数が91日以上) 160円(注6)
低所得1 100円
老齢福祉年金受給者

「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。

(注6)過去12カ月間の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合(※)は、入院日数が確認できる領収証等をご用意の上、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
※加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することが可能です。

上記(入院医療の必要性の高い方、指定難病患者)以外の方

入院時の食事代(1食あたり)・居住費(1日あたり)
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
一般 460円(注7) 370円
低所得2 210円
低所得1 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

「低所得2・1」の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。

(注7)保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。