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後期:3割負担の人が入院したときの医療費と食事代・居住費について教えてください。

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月1日更新 <外部リンク>

回答

現役並み所得者(3割負担)の方は、所得区分によって医療費の自己負担限度額が異なります。入院時の食事代・居住費は所得区分に関わらず同じ金額となります。

3割負担の方の所得区分
所得区分 要件
現役並み3 同一世帯に住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方
現役並み2 同一世帯に住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方
現役並み1 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方

入院したときの医療費の自己負担限度額(月額)

入院時の医療費の自己負担額(月額)
所得区分 自己負担限度額(月額)
現役並み3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数回該当140,100円](注1)
現役並み2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数回該当93,000円](注1)
現役並み1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数回該当44,400円](注1)

「現役並み2・1」の適用を受けるには、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。

(注1)過去12カ月以内に世帯ごとの限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合は、4回目以降はカッコ内の金額となります。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

指定難病患者の方

1食あたり260円

指定難病患者以外の方

1食あたり460円

※精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

指定難病患者の方

入院時の食事代

1食あたり260円

入院時の居住費

1日あたり0円

指定難病患者以外の方

入院時の食事代

1食あたり460円

※保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。

入院時の居住費

1日あたり370円