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ゆめるんキャラクターの使用について

印刷用ページを表示する更新日:2013年8月1日更新 <外部リンク>

ゆめるんキャラクター&ロゴ使用について

 平成19年7月、市の子育て応援シンボルキャラクターとして誕生した『ゆめるん』。いろいろなゆめるんのポーズができました!!
 ゆめるんのデザインは市内企業等において幅広く活用できます。例えば、Tシャツやバッグ等の小物類、包装紙、お菓子の焼印などです。
 できるだけ多くの場面や場所で市民の皆さんに触れてほしいので、使用してほしいと思います。なお、使用料は無料です

 子育て応援シンボルキャラクター『ゆめるん』のキャラクター&ロゴ使用について、以下のような場合(使用届出をもって申請に代えることができる)を除き、使用承認申請が必要となります。

  • 国または地方公共団体が使用するとき。
  • 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
  • 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
  • その他市長が適当と認めるとき。     
ゆめるん

ゆめるんモノクロ

ゆめるん文字

 

使用上の注意事項

  1. 『ゆめるん』のデザインに関する著作権、使用権は、南あわじ市に帰属します。『ゆめるん』のデザインを使用する場合は、必ず事前に申請を行い、南あわじ市の許可を受けてください。
  2. 使用は、承認された内容により使用してください。承認を受けた内容については、他人に譲渡し、または貸与しないでください。
  3. キャラクター等の定められた形状及び配色(原則指定【取扱要綱参考数値】カラーまたは単色)を正しく使用してください。
  4. 使用する物件の完成見本を、申請時に南あわじ市へ提出してください。ただし、現物での提出が困難なものにつきましては、写真や図等確認できるものを提出してください。
  5. ゆめるんデザインを商品、商業広告等に使用する場合、使用料はいただきませんが、使用許可にあたっては、使用目的・方法を考慮し、決定いたします。
  6. 使用にあたっては、南あわじ市は、損害賠償や損失補償、その他の責任を一切負いません。関係法令を遵守し、使用にかかる事故のないよう細心の注意を払っていただきますようお願いします。

 次のような場合、使用することができません。

  1. 市の信用または品位を傷つけるおそれがあるとき。
  2. 市の事業の推進を妨げるおそれがあるとき。
  3. 法令または公序良俗に反するおそれがあるとき。
  4. 特定の個人、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
  5. 自己の商標、意匠等として独占的に使用するおそれがあるとき。
  6. その他市長がキャラクター等の使用について不適当と認めるとき。

使用上の詳しい条件等は、下記の「使用取扱要綱」及び「利用の手引き」をご覧ください。

使用申請に必要な書類


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