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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

特別児童扶養手当とは

 身体または精神に一定程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

※原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となります。

支給されない場合

1.手当を受けようとする人や対象児が日本に住んでいない場合

2.児童が児童福祉施設等に入所している場合

3.児童が障害を理由として厚生年金を受けることができる場合

 

支給額と支払日

特別児童扶養手当は、対象児童の数と障害の程度に応じて支給されます。

支給額(児童1人当たり)
区分 支給額
1級(重度障害) 月額53,700円
2級(中度障害) 月額35,760円

※物価スライド制により、手当額の改定が行われる場合があります。

手当は、兵庫県の認定を受けると、請求した月の翌月から支給されます。

支払日
支払日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~11月分

※支払日が土日祝日の場合は直近の平日に支払います。

 

申請方法

 手当の申請をするためには、所定の様式の診断書が必要です(療育手帳A判定を所持している場合など、診断書が不要な場合もあります)。まずは子育てゆめるん課へご相談ください。

 申請の際は、下記の必要書類を子育てゆめるん課窓口へ提出してください。その後、兵庫県が審査を行い、認定されれば申請の翌月分から手当が支給されます。

必要書類

【窓口にあるもの】

□ 認定請求書

□ 診断書

□ 生計維持調書

□ 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

□ 振込先金融機関口座申出書

【ご自身で準備していただくもの】

□ 戸籍謄本(受給資格者と対象児童のもの)

□ 世帯全員の個人番号(認定請求書に記入が必要です)

□ 申請者名義の通帳の写し(キャッシュカードは不可)

※その他、状況に応じて必要な書類があります。

 

所得制限

 受給者本人・配偶者・扶養義務者のいずれかの前年の所得が所得制限限度額以上の場合は、その年度(8月から翌7月まで)の手当は支給停止となります。

※扶養義務者=受給者と生計を同じくする直系血族

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

※限度額に加算されるもの

・受給者本人…老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は25万円/人

・扶養義務者等…老人扶養親族がある場合は6万円/人

※所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-8万円-次の控除額

障害者控除・勤労学生控除…27万円

特別障害者控除…40万円

寡婦(夫)控除…27万円

特別寡婦控除…35万円

配偶者特別控除・医療費控除等…住民税で控除された額

 

認定後に必要な届出

 手当を受けている方は、次のような場合に届出が必要ですので子育てゆめるん課にてお手続きください。届出が遅れた場合や届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、手当の返還が必要になる場合がありますので、必ず手続きをお願いします。

届出一覧
所得状況届 受給者全員が、毎年8月に提出する必要があります。この届を提出しない場合、8月以降の手当が受給できなくなります。提出時期になれば案内します。
額改定請求書 対象児童の数が増えたときや、障害の程度に変動があったときに必要です。
資格喪失届 児童が施設に入所した場合や受給者が児童を監護しなくなった場合は、すぐに届け出てください。届出が遅れると、資格がなくなった翌月からの手当の総額を返還していただきます。
有期再認定 原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるかの再認定を受ける必要があります。提出時期になれば案内します。
その他届出

氏名・住所・口座の変更、受給者の死亡、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき

など

*偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。


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